【ペット弁護士®が教える、どうぶつトラブルの備え】『どうぶつ法律相談所 共に幸せに暮らすためのルールと知識』2026年7月15日発刊

    15歳以下の子どもよりペットが多いペット大国日本

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    2026年6月19日 07:00
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    株式会社あさ出版(代表取締役:田賀井弘毅、所在地:東京都豊島区)は、中間隼人著 『どうぶつ法律相談所 共に幸せに暮らすためのルールと知識』https://www.asa21.com/book/b675824.htmlを2026年7月15日(水)に刊行いたします。

    リードなし散歩、鳴き声、ペットのケガ…身近なトラブルが法的問題に

    日本では現在、15歳以下の子どもの数より、ペットとして飼われている犬・猫の数のほうが多くなっています。ペットが家族の一員として暮らす一方で、リードなし散歩、鳴き声による睡眠被害、ペット禁止物件での飼育、トリミングやペットホテルでのペットのケガ、動物虐待など、動物をめぐるトラブルも身近な問題となっています。

    本書は、ペット専門弁護士®が、飼い主の責任や法律・ルール・マナーをQ&A形式でやさしく解説する一冊です。日常で起こりうる事例をもとに、困ったときの考え方と対応のヒントを紹介。ペットだけでなく、家畜やクマ・シカなどの野生動物との関わりも取り上げ、人と動物が共に幸せに暮らすための知識を伝えます。


    飼い主の責任や法律・ルール・マナーをQ&A形式で解説

    ※以下本書より抜粋要約 
    イラスト:高旗将雄

    散歩中のトラブル

    Q.散歩中の犬が他の犬や子どもに噛みついたという話を聞くことがあります。もしこういうことが起きた場合、飼い主はどんな責任を負うのでしょうか

    リードなし散歩などのトラブルも
    リードなし散歩などのトラブルも

    A.
    動物の取り扱いに関する法律として、動物の愛護及び管理に関する法律 (以下「動物愛護管理法」といいます)があります。動物愛護管理法では、飼い主に対して、自分が飼育するペットが人を傷つけない、迷惑をかけないように努めなければならないとしています(7 条1 項)。また、民法では、「動物占有者の責任」として、動物による損害は、飼い主が賠償しなければならないとされています(民法718 条)。

    Q. 「うちの犬は普段はおとなしいんです」とか「知らないうちに首輪が外れてて……」「相手の犬が吠えてきたから興奮してしまって」っていう言い訳をしてもダメなんですか

    A.
    それでもダメなことが多いです。「うっかり」でも「たまたま」でも、飼い主が注意義務を尽くしていなければ、過失があるとして、損害賠償責任を負います。特に、リードを外していたり、しつけが十分でない状態で外に連れ出した場合、飼い主がしかるべき注意を尽くしていれば防げたといえますから、飼い主の過失を認めるケースが多いです。

    お店とのトラブル

    Q.トリミングサロンで犬がけがをしてしまった場合、どのような対応を請求できますか?

    注意を尽くしていたかが重要
    注意を尽くしていたかが重要

    A.
    トリミングにはハサミやバリカンを使用しますから、安全への対策は十分とられていなければなりません。トリミング中の事故でケガをした場合、サロン側に過失があれば、損害賠償を請求できる可能性があります。ただし、動物が動いてしまうなど予測しづらい要素もあるため、すべての場合で責任が認められるとは限りません。ポイントになるのは、「通常求められる注意を尽くしていたか」です。サロン側に過失が認められる場合には、飼い主は損害賠償を請求できる可能性があります。
    具体的には、治療費、通院交通費、追加の美容ケア費用、将来必要になる治療費などが考えられます。さらに、ドッグショーに出陳している犬の場合、耳の傷跡、毛が生えなくなる、見た目の変化、によって、ショーへの出場や評価に影響が出る可能性があります。そのため、「一般の家庭犬より大きな損害」として考慮される可能性があります。また、ペットは、家族として深い愛情を注がれている存在です。そのため、裁判でも、「飼い主の精神的苦痛」に対して慰謝料が認められることがあります。

    共同住宅でのトラブル

    Q.ペット禁止のマンションで犬を飼っている住人がいて、鳴き声などに悩まされています。

    さまざまな事情が考慮されます
    さまざまな事情が考慮されます

    賃貸借契約で定められた「ペット飼育禁止」の特約は、他の住人の平穏な生活を守るためのもので、原則として有効と考えられています。そのため、このルールに違反して犬や猫を飼育している場合、契約違反となります。状況によっては、管理会社から警告を受ける、改善を求められる、退去を求められるといった対応がなされることもあります。ただし、実際には「ただ飼っていた」というだけで、すぐ退去になるとは限りません。裁判になった場合でも、鳴き声の程度、臭いの有無、他の住民への影響、管理会社からの注意後に改善したかなど、さまざまな事情が考慮されます。特に、「周囲に大きな迷惑をかけているか」は重要なポイントになります。またたとえ「ペット飼育可」のマンションであっても、鳴き声などによって生活に支障が出ている場合は、まず管理会社や大家さんに相談することが大切です。マンションでは、個人同士で直接注意すると感情的な対立に発展しやすいため、第三者を通じて対応するのが一般的です。

    書籍情報

    書影
    書影

    タイトル:どうぶつ法律相談所 共に幸せに暮らすためのルールと知識

    著者:中間隼人 
    ページ数:242ページ
    価格:1,870円(税込10%) 
    発行日 :2026年7月15日
    ISBN :978-4-86667-789-7
    https://www.asa21.com/book/b675824.html

    amazon:https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866677899/asapublcoltd-22/
    楽天:https://books.rakuten.co.jp/rb/18635465/

    目次

    第1章 飼い主が知っておいた方がよい法律Q&A
    第2章 ペットだけじゃない、どうぶつと人の関係
    第3章 飼い主が知っておきたい法律ガイド

    プロフィール

    中間隼人 氏
    中間隼人 氏

    中間隼人(なかま・はやと)

    ペット弁護士®、弁護士法人なかま法律事務所代表弁護士、
    一般財団法人犬猫生活福祉財団評議員。
    横浜市出身、平成23年、司法試験合格。平成27年3月、なかま法律事務所独立開業。平成29年、動物法務士(FASA認定)資格取得。令和元年、中小企業診断士合格。愛玩動物飼養管理士2級。ペット弁護士®として、動物病院、ペットホテル、ブリーダー等、多くのペット事業者の顧問弁護士を務める。また、自治体の動物取扱責任者研修、セミナー講師など、「人と動物が心豊かに暮らせる社会」の実現をミッションに幅広く活動している。

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