労務管理ガイドライン準拠支援ソフトウェアロボット RoboB...

労務管理ガイドライン準拠支援ソフトウェアロボット  RoboBuddy Assist(ロボバディ・アシスト) キャンペーンのご案内  厚労省労働安全衛生法「労働時間の把握の義務化(19年4月)」 「テレワークガイドライン(21年4月)」に対応

労務管理する方全員へ

コロナ禍で急増したテレワークは、時間と場所を柔軟に活用できる一方、労働と休憩時間の適正な管理が義務化されました。また企業側と労働者側双方がテレワークを拡大することで労働者の仕事と生活のバランスに恩恵がありますが厚労省の労務管理のためのガイドラインを守らなければなりません。労働時間の適正な把握をはじめ、労働時間に応じた適切な休憩時間の取り扱い、中抜け、長時間、深夜、休日労働等を行う労働者への注意喚起等を定めており、悪質な違反とみなされると行政指導の対象となります。これらの対策支援ツールとしてRoboBuddyは多様な働き方に関わらずパソコンの労働時間と労働量を適正に把握することができます。


RoboBuddy Assist


RoboBuddyは、パソコンを使った労務の細かな視覚化や警告、管理を実現します。

稼働時間はもちろん、今まで見ていなかった休憩や中抜け時間まで把握する事ができます。



■パソコン操作を時系列でグラフ化

パソコン操作を時系列でグラフ化


URL: https://www.robobuddy.jp/usrguide/#uitrendgrap

(URLをクリックしますと説明サイトに移動します)


上記のグラフでは、9:30~19:30まで作業した場合(労働時間8時間 + 残業0.5時間)です。

09:30~14:00 一気に休憩しないで4.5時間も作業しているのが分かります。

        切りが悪い場合は、既定時間で休憩がとりづらいようです。

14:00~15:30 1.5時間休憩

        一気に作業したので1.5時間と長めに休息しているのが分かります。

        テレワークならでは出来る時間の使い方です。

15:30~19:30 残り就業時間3.5時間 + 0.5時間残業として作業しているのが分かります。



■自身の過労防止機能

自身の過労防止機能


URL: https://www.robobuddy.jp/usrguide/#hplevel

(URLをクリックしますと説明サイトに移動します)


パソコン作業の疲労度として自身が作業できる1日の残りHPレベルが表示されます。

HPレベルとは現時点のパソコン操作数より自身がパソコンで作業できる残りエネルギーがパーセントで表示されます。HPレベルの数値より働き過ぎ防止に役立つ機能が装備されております。

また、働き過ぎ防止対策として作業量に対してロボアイコンが、操作量と作業時間等をお知らせされます。

過去の操作をロボが自動(UI Auto機能)で操作してくれるおまけ付きです。


既存の勤怠管理システムとの自動連携をご希望であれば、別途オフィスオートメーションソフト

「Robowiser(ロボワイザー) https://www.robowiser.com/ 」にて実現可能です。



開発者より

テレワークはメリットが多い一方、労働管理の課題を断念する企業も多いかと思います。テレワークで自宅より自身で労働管理するにも限界があります。当社は、多くの企業様からの要望に沿って開発されたソフトウェアです。

企業側と労働者側双方でこれまでの課題やストレスフリーとなるよう新しいアイディアが詰まった一味違うソフトウェアです。



【お客様の声】

A社人事管理部 B部長

「従業員の労働時間の申告が適切であるかのモヤモヤが解消されました」

当社では、子育てや介護と仕事の両立を目的にテレワークを導入し、いわゆる仕事の中抜けを認可しましたが、労働時間はパソコンのソフトウェアの起動停止などのログ等の時間を元に申告された労働時間が適切であるかを確認しておりました。実際に既定就業時間の中抜け後に仕事に復帰するなど区別が難しいです。

実行ファイルの稼働ログだけの確認だけでは、労働時間の適切な把握とは言えず

RoboBuddy Assistを導入したことで一気に解消しました。



■『頑張れ!! 自分キャンペーン』 実施中

本ソフトウェアは、個人利用、評価利用、および商用以外でのご利用の場合は、現在コロナ禍が落ち着くであろう2022年1月31日まで無償でご利用頂ける

 『頑張れ!! 自分キャンペーン』

を実施中です。まずは、お試しください。

『RoboBuddy Assist ダウンロード https://www.robobuddy.jp/

尚、企業および非営利組織での利用は商用利用に該当します。企業および組織で利用する場合は、有償となります。

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