太陽光売電の権利消滅を防止 弁護士による太陽光発電改正FIT...

太陽光売電の権利消滅を防止  弁護士による太陽光発電改正FIT法事業計画代行申請を開始

弁護士法人ITJ法律事務所(所在地:東京都港区、代表弁護士:戸田 泉)は、改正FIT法による事業計画提出の代行申請サービスを始めました。

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URL: https://www.japanlaw.net/太陽光発電-改正fit法/


■放置しておくと権利消滅の危険も
2017年4月1日より改正FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)が施行され、設備認定制度が変わりました。2017年3月31日以前の旧制度で認定を受けた方も、移行手続を行って新制度での認定を取得する必要があります。
屋根上設置型を含め、現在太陽光発電設備をお持ちのすべての方は事業計画の提出が義務付けられており、2017年9月30日までに資源エネルギー庁へ事業計画を提出しないと、売電できる権利が消滅する可能性があります。


■なぜ、このような制度にかわったのか?
再生可能エネルギーの最大限の導入と、国民負担抑制の両立を図るために、未稼働案件の排除を目的として事業計画の提出が義務付けられました。
新たに発電所を設置する場合にも同様の申請が必要となります。


■10kW以下の屋根上パネルでも必要?
売電をしている方すべてが対象になります。太陽光発電事業者という言い方で、自分は関係ないと思ってらっしゃる方も多いかと思いますが、電力会社と売電契約をしていれば事業計画の提出が必要になります。


■弁護士に頼む必要が?
事業計画手続きはご自身でも可能です。しかし、書類の提出が煩雑であったりと認定の取り消しを受けないためにも実績のある弁護士などにご依頼されることをおすすめいたします。
ITJ法律事務所では、EPC事業者(設計・調達・建設を請け負う事業者)からの依頼を受け、すでに多くの提出実績があります。


■弁護士費用
1件あたり
住宅用 20,000円(税抜)
産業用 50,000円(税抜)

※上記に含まれない費用
実費、交通費、消費税


■便利な相談方法
事務所への来所、電話、メール、LINEを使っての相談がすべて無料です。まずはこちらから。

【お問い合わせ先】
TEL  : 0120-838-894
LINE ID: @quc0536n


■事務所概要
弁護士法人ITJ法律事務所
代表弁護士: 弁護士 戸田 泉(第一東京弁護士会所属)
所在地  : 〒105-0003 東京都港区西新橋2-7-4 CJビル6階
営業時間 : 平日、第2・第4土曜日 10:00~18:30
       ※変更になる可能性がございます。
       日曜・祝日 定休日
アクセス : JR新橋駅 烏森口 徒歩7分
       都営三田線内幸町駅 A3出口 徒歩5分
       銀座線虎ノ門駅 1番出口 徒歩9分
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