経歴詐称は懲戒解雇の対象となる?事例・対処方法を紹介

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    2024年4月30日 12:00
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    この度、ミカタ少額短期保険株式会社は、法律メディアサイト「ミスター弁護士保険」上に「経歴詐称」についてのコラムを掲載させていただきます。
    概要は下記になります。


    会社の事業拡大のために人員を増やすことは、会社の今後の業績アップのためにはとても大切なことですよね。

    それも、役員待遇で即戦力として迎えるとなると、それなりに給料も支払うことになるので責任重大です。

    ところが、実際の働きぶりが期待していたものと違う、前職の経歴を信じて採用したにもかかわらずその前職で実際に働いていた部署が、どうやらこちらが聞いていたものと違っていた。

    必要なスキルが全く伴っていない。さらには、聞いていた大学もどうやら偽りだった。

    こんなことが実際に起こったらどうしますか?

    「経歴詐称として解雇したい。」そう思いますよね?

    今回の記事はそんな時どう対処すればいいのか?事例とともに、紹介していきたいと思います。

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