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    【結論からわかる】罰金・過料・科料の違いとは?金額・前科・行政罰の境界を徹底整理

    その他
    2025年12月26日 12:00

    「罰金を払ったら前科がつくの?」
    「過料と科料って何が違うの?」
    「交通違反で青切符を切られたけど、これも前科になる?」

    読み方が似ている「罰金」「過料」「科料」は混同されがちです。

    結論から言うと、罰金と科料は裁判所が科す「刑事罰」であり前科がつきます。

    しかし、過料は行政機関が科す「行政罰」であり前科はつきません。

    罰金は1万円以上、科料は1,000円以上1万円未満です。

    また、交通違反の反則金も行政処分であるため、納付すれば前科にはなりません。

    ただし、罰金や科料を軽視して支払いを放置すると、労役場に留置されて強制労働をさせられる可能性もあります。

    本記事では、弁護士監修のもと、罰金・過料・科料の概要や前科がつくことの影響について紹介しています。

    また、前科を避けるための対処法についても、詳しく解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

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