アトム法律事務所弁護士法人

    【テレビ解説】SNS等を利用した個人間融資についてアトム法律事務所の弁護士が解説

    2月8日放送のテレビ朝日「スーパーJチャンネル」で、SNS等を利用した個人間融資について弁護士が解説しました。

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    2021年2月12日 14:20

    アトム法律事務所弁護士法人(第二東京弁護士会、代表社員:岡野武志)は、交通事故、刑事事件、借金問題などを専門に扱う弁護士事務所です。
    今回のテレビ朝日「スーパーJチャンネル」では、アトム法律事務所埼玉大宮支部長の藤垣弁護士が、個人間融資の違法性について弁護士の立場から解説しました。

    個人間融資とは

    個人間融資とは、SNSなどを通じて見知らぬ人同士が金銭の貸し借りをする行為をさします。
    コロナ禍による生活苦などを背景にやむなく利用する人が増えていますが、全国の消費生活センター等には以下のようなトラブル相談が多く寄せられています。
    ・高額な利息の支払いを求められる。
    ・保証金を支払った後に相手と連絡がつかなくなる。
    ・個人情報が悪用され、更なる犯罪被害やトラブルに巻き込まれる。

    また、融資の条件として性的な要求をされるケースも発生しています。
    ・下着姿や裸の写真を送るよう求められ、返済が滞った際、ネットに写真をばらまくと脅迫される。
    ・性的な関係を見返りにされ、性行為の様子を写真や動画に撮られたり、継続して性的な関係を強要される。

    弁護士による解説

    個人であっても、不特定多数の人に対し反復継続の意思をもって金銭の貸付けを行うことは貸金業法の「貸金業」に該当しますので、国または都道府県の登録を受ける必要があります(貸金業法第3条第1項)。
    ▼無登録営業(同法第11条第1項)の罰則(同法第47条第2号)
    10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金、またはこれらの併科

    また、SNS等に「お金を貸します」などと書き込むことは、貸金業法で規制されている勧誘に該当するおそれがあります。
    ▼無登録業者による勧誘(同法第11条第2項第2号)の罰則(同法第47条の3第1項第2号)
    2年以下の懲役若しくは300万円の罰金、またはこれらの併科

    アトム法律事務所とは

    アトム法律事務所は、2008年に東京永田町に設立された、交通事故、刑事事件、借金問題などを取り扱う全国7事務所体制(グループ11事務所)の弁護士法人です。
    「予測ができず、突然生じるトラブルである」「皆が大丈夫と思いながら、誰もが巻き込まれる可能性がある」事件に即座に対応し、ご依頼者様の悩みを解決するために年中無休24時間体制で活動を続けています。

    名称:アトム法律事務所弁護士法人
    所属:第二東京弁護士会
    代表:弁護士 岡野武志
    設立:2008年9月3日
    弁護士数:17名
    本社:東京都千代田区永田町1-11-28合人社東京永田町ビル9階
    事務所:永田町、新宿、埼玉大宮、横浜、名古屋、大阪、福岡(グループ事務所:市川、千葉、北千住、神戸)

    お問い合わせはこちら

    アトム法律事務所ホームページ:https://atomfirm.com/
    メールアドレス:info@atombengo.com
    電話番号:03-5532-1810
    担当者:原

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