交通事故専門の法律事務所が 死亡逸失利益についてコラムを連載  最新コラム「高齢者で年金の算定方法」公開  ~適正な損害額請求をサポート~

    告知・募集
    2016年7月12日 15:30

    交通事故を専門に取り扱うしまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故専用サイトにおいて死亡逸失利益についてのコラムを連載しており、2016年7月10日には最新のコラムとして、「高齢者で年金の算定方法」について掲載しました。

    代表弁護士 井上 昌哉

    URL: http://nagoya-shiboujiko.com/


    ■高齢者の死亡逸失利益について
    交通死亡事故が発生したとき、その被害に遭われるのが高齢者の方であることも少なくありません。
    高齢者が交通死亡事故の被害に遭われたとき、損害賠償を請求する際に問題となるのが、死亡逸失利益です。
    死亡逸失利益とは、生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のことで、(1)基礎収入×(1-(2)生活費控除率)×(3)就労可能年数によるライプニッツ係数で算定することができます。
    高齢者といっても、仕事をされている方、家事従事者の方、年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので、何を基礎収入とするのか争点になることが多くなります。
    そこで、特に問題となりやすい、年金を受給している高齢者の死亡逸失利益の算定方法について、コラムを掲載しております。
    豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所のコラムは、ご遺族の方はもちろんのこと、みなさまにとって有益な情報提供ができるものと考えております。


    ■年金を受給している高齢者の死亡逸失利益の算定方法について
    (1) 基礎収入
    年金を受給している高齢者の基礎収入は、年金額です。逸失利益の対象となる年金は、被害者側が保険料を拠出していた年金です。国民年金、厚生年金等の老齢年金、障害年金等は逸失利益の対象になります。一方で、遺族年金等、被害者側が保険料を拠出していないものは逸失利益の対象となりません。

    (2) 生活費控除率
    年金以外の逸失利益の場合、生活費控除率は、被害者の属性によって、一家の大黒柱は40%、女性は30%、単身者は50%と認定されることが多いです。
    一方で、年金は一般的に少額であって生活費を支払って余りが出るような性格ではないため、年金以外の逸失利益に比べて生活費控除率は高く認定される傾向にあり、多くの裁判例は、生活費控除率を50%と認定しています。

    (3) 平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数
    平均余命は、簡易生命表を参考にします。
    死亡逸失利益は、一般的に、死亡事故の賠償項目でもっとも高額となります。逸失利益の対象となる年金かどうか、平均余命までの年数など被害に遭われた方それぞれ違ってきますので、しまかぜ法律事務所では、被害に遭われた方のお亡くなりになったときの状況やご遺族の方のお話をお伺いし、適正な賠償額を算定しています。

    URL: http://nagoya-shiboujiko.com/


    ■過去の連載内容
    高齢者以外にも、給与所得者、個人事業主、会社役員、家事従事者、学生・年少者の死亡逸失利益について、コラムを連載しております。


    ■事務所概要
    事務所名: しまかぜ法律事務所
    所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
    定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
    営業時間: 9:00~18:00
    URL   : http://shimakaze-law.com/

    すべての画像

    代表弁護士 井上 昌哉
    シェア
    FacebookTwitterLine

    配信企業へのお問い合わせ

    取材依頼・商品に対するお問い合わせはこちら。
    プレスリリース配信企業に直接連絡できます。

    しまかぜ法律事務所

    しまかぜ法律事務所