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    【テレビ解説】あおり運転厳罰化についてアトム法律事務所の弁護士が解説

    6月30日、テレビ朝日「大下容子ワイド!スクランブル」であおり運転厳罰化について弁護士が解説しました。

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    2020年7月2日 13:40

    アトム法律事務所弁護士法人(第二東京弁護士会、代表社員:岡野武志)は、交通事故、刑事事件、借金問題などを専門に扱う弁護士事務所です。交通事故について、多くの実績があります。
    今回のテレビ朝日「大下容子ワイド!スクランブル」では、アトム法律事務所新宿支部の出口弁護士が、あおり運転厳罰化について弁護士の立場から解説しました。

    改正道路交通法の概要

    あおり運転はこれまで明確な定義がありませんでしたが、6月30日に施行された改正道路交通法で「妨害運転」として新たに規定されました。
    あおり運転(妨害運転)の対象となるのは、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持など10類型の違反行為です。

    あおり運転に対する罰則や行政処分は以下のとおりとなります。
    ①妨害運転(交通の危険のおそれ)
     他の車両等の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある方法により一定の違反(10類型の違反)行為をした場合
     ・3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法 第117条の2の2 第11号)
     ・違反点数25点
     ・免許取消し(欠格期間2年)
    ②妨害運転(著しい交通の危険)
     ①の行為に加え、高速自動車国道等において他の自動車を停止させるなど著しい交通の危険を生じさせた場合
     ・5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法 第117条の2 第6号)
     ・違反点数35点
     ・免許取消し(欠格期間3年)

    弁護士による解説

    あおり運転の被害を受けた場合の対処法として、
    ・駐車場やパーキングエリアなど交通事故に遭わない場所に避難し110番通報する
    ・自身の身を守るため、車のドアのカギを閉め警察が到着するまでは車内から出ない
    ・加害者の車のナンバーを撮影しておく
    などを紹介しました。

    アトム法律事務所とは

    アトム法律事務所は、2008年に東京永田町に設立された、交通事故、刑事事件、借金問題などを取り扱う全国9事務所体制(グループ11事務所)の弁護士法人です。
    「予測ができず、突然生じるトラブルである」「皆が大丈夫と思いながら、誰もが巻き込まれる可能性がある」事件に即座に対応し、ご依頼者様の悩みを解決するために年中無休24時間体制で活動を続けています。

    名称:アトム法律事務所弁護士法人
    所属:第二東京弁護士会
    代表:弁護士 岡野武志
    設立:2008年9月3日
    弁護士数:17名
    本社:東京都千代田区永田町1-11-28合人社東京永田町ビル9階
    事務所:永田町、新宿、北千住、埼玉大宮、横浜、名古屋、大阪、京都、福岡(グループ事務所:市川、千葉、神戸)

    お問い合わせはこちら

    アトム法律事務所ホームページ:https://atomfirm.com/
    メールアドレス:info@atombengo.com
    電話番号:03-5532-1810
    担当者:原

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