金製品の販売や貴金属の買取り業務を行う「SGC」、各店舗の年...

金製品の販売や貴金属の買取り業務を行う「SGC」、各店舗の年末営業のご案内

~2016年1月1日(金)より、一部売却に関しては税務署へのマイナンバー届け出が義務化~

 金製品の販売や貴金属の買取り業務を行うSGC(代表・土屋豊)が運営する貴金属の買取りを実施する店舗の年末の営業日程と合わせまして、来年より義務化される税務署へのマイナンバー届け出に関してのご案内です。

銀座SGC
銀座SGC

 2016年1月1日(金)以降、通称「マイナンバー法」(正式名称:行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)制度導入に伴い、お客様の貴金属ご売却(※1 特定のアイテムに限ります。)金額が税込200万円を超える場合、買取り事業者はお客様のマイナンバーが記載された支払調書を税務署に提出することが義務付けられました。

 現在もご売却金額が税込200万円を超える場合は、所得税法の規定により、買取り事業者はこの支払調書を税務署に報告する義務があります。 この支払調書制度自体が、極めて現金に近い「資産」としての性質を持つ金の譲渡等による所得を税務署が把握するために2012年1月1日より導入された制度です。
 将来的には本人の同意が前提ではありますが、預金口座とマイナンバーの紐づけが行われ、個人の資産を国が正確に把握できるようになります。

※1 2016年1月以降 支払調書にマイナンバーを記載する必要があるアイテム
   ⇒「金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナ貨」
(上記以外のご売却は支払調書提出の対象にはなりません。SGC各店舗での買取り対象アイテムにつきましては、以下の”SGC各店舗の営業日程について“をご確認くださいませ。)

クリスマス、年末年始と需要の高まりが想定される今、SGC各店では、お客様のご要望に応えるサービスを展開してまいります。お客様のお越しを心よりお待ち申し上げております。


【SGC各店舗の営業日程について】

■銀座SGC

東京都中央区銀座5-7-10 EXITMELSA(イグジットメルサ) 4F
電話番号:03-5537-0107

※12月31日・1月1日は休業いたします。
<お買取りできるアイテム>
金・銀・プラチナ等の貴金属、金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナ貨 
時計、ダイヤモンド・ルビー・サファイヤ等の宝石類等

■ゴールドショップ高島屋各店

*ゴールドショップ日本橋高島屋
東京都中央区日本橋2丁目4番1号
電話番号:03-5542-1619(直通)

*ゴールドショップ新宿高島屋
東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24番2号
電話番号:03-5361-1067(直通)

*ゴールドショップ横浜高島屋
横浜市西区南幸1丁目6番31号
電話番号:045-321-8866(直通)

※年内は休まず営業。1月1日のみ休業いたします。
<お買取りできるアイテム>
金・銀・プラチナ等の貴金属、金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナ貨

■日本橋三越SGCゴールド

東京都中央区日本橋室町1-4-1
電話番号:03-3274-6505(直通)

※年内は休まず営業。1月1日のみ休業いたします。
<お買取りできるアイテム>
金・プラチナ等の貴金属、金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナ貨



<SGCとは>
総商品点数1,000点のラインナップで日本最大級の在庫量を誇る、金製品の販売や貴金属の買取りを行う美術品卸売・小売事業者。日本全国の有名百貨店にて「大黄金展」を開催し、時代、文化を超えて注目される金製品の魅力を発信している。人間国宝を含む金製品作家を擁し、匠の技術で美しい輝きを誇る金工芸品を製作。「銀座SGC」のほか日本橋、新宿、横浜、大阪など国内に7つの常設店を持つ。

取材依頼・商品に対するお問い合わせに関しては
プレスリリース内にございます企業・団体に直接ご連絡ください。

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