「行政財産の使用許可と住民訴訟 2」新日本法規WEBサイト法令記事を2026年1月29日に公開!

    その他
    2026年1月29日 15:00

     新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区大須四丁目1番65号、代表取締役社長:河合誠一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、新日本法規WEBサイト法令記事「行政財産の使用許可と住民訴訟 2」を2026年1月29日に公開しました。

    「新日本法規WEBサイト」
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    執筆の背景

     新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
     どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。

    今回のテーマは「行政財産の使用許可と住民訴訟」

    本稿は、行政財産の使用許可を巡る住民訴訟において、住民側の主張が認められなかった事例を取り上げています。行政財産は国民や住民全体の財産であり、地方自治法では、用途を妨げない範囲で使用許可でき、使用料は条例で定めるとされています。本件では、ある地方自治体(町)が、町の行政財産である土地(本件土地)において、公共温泉施設(交流促進センター)を自ら運営し、町が公共温泉施設敷地内の駐車場一部を隣接するホテルAと、地元農産品などを販売する直売所Bに使用させる許可を行い、あわせて使用料を減免しているというケースを紹介。これに対して、住民側は違法として取消訴訟を提起しましたが、裁判所は許可と減免を一体の財務会計行為と認めたうえで、町長の裁量権の逸脱・濫用はないと判断しました。地域経済活性化という行政目的、許可に至る経緯、施設利用状況や支障の不存在などを総合考慮し、処分は適法とされたのです。事案検討では、個別事情や事実経過を丁寧に把握する重要性が示されています。

    「行政財産の使用許可と住民訴訟 2」は下記より全文お読みいただけます。

    執筆者
    髙松佑維(弁護士)
    「行政財産の使用許可と住民訴訟 2」
    https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article4541321/?utm_source=press+release&utm_medium=social-media&utm_campaign=article4541321_20260129pr

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