竹内 祐樹氏 著作権について(3) 『循環型ポイント資本経済の創造原理』公正証書取得

    ―著作権による権利範囲・権利期間・侵害・先使用権の全貌―(チャットGPT分析)

    企業動向
    2025年8月25日 17:00
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    株式会社ポイント機構(代表:竹内 祐樹、所在地:福岡県北九州市)は、2025年4月22日に創作された『循環型ポイント資本経済の創造原理』(本体:全347ページ/解説書:全139ページ)、2025年8月12日に公証役場において存在事実証明(令和7年第208号)を取得し、さらに2025年8月20日、同役場にて公正証書取得を完了しました。(参照:本体 p.1-6/解説書 p.2-8)これにより、本著作物は以下の三重構造で法的証拠力を確立しました。


    ● 創作日:著作権発生の根拠/存在事実証明:第三者証明による確定/公正証書化:裁判・国際交渉で不動の証拠力


    本作品は、ポイント・株式・暗号通貨・保険といった多様な資産を統合し、「結果一致型」循環経済システムを記述した構造的著作物であり、単なる理論を超えた経済OSとしての位置づけを有します。


    2. (1) 著作権としての権利範囲(参照:本体 p.78-83, p.327/解説書 p.9-10, p.47-73, p.137)

    ■ 擬似コード・アルゴリズム(本体 p.78-83/解説書 p.69-76)→発行処理/清算処理/自己販促例外/報酬分配/投資配当

    ■ UI/UX(解説書 p.59-66)→利用者・加盟店・代理店が操作する画面遷移、通知構文、UXフロー。

    ■ システム構成(本体 p.327)→発行部・清算部・報酬循環部・例外処理部から成る「ポイント販促循環システム」、およびユーザDB・履歴DB・清算DBの連携。

    ■ 言語・記号・順序(本体 p.6/解説書 p.49-73)→名称・翻訳・記号差を超え、“「結果が同じなら侵害」”と定義。

    ■ 対象資産(解説書 p.137)→ポイントに加え、株式・暗号資産・債券・保険・電子マネーまで保護対象。

    結論:見た目やコードの差異ではなく、最終結果(循環・配分・清算効果)が一致すれば著作権の権利範囲に含まれる。


    3. (2) 著作権としての権利期間 (参照:解説書 p.129-136, p.137-139)→発生:2025年4月22日(創作日)/存続期間:著作者の死後70年間(著作権法51条)/証拠力:存在事実証明+公正証書により国際的にも立証可能

    本著作物は、文化庁登録を待たずとも、創作と同時に発生し、死後70年存続します。公正証書化により「改ざん不可能な証拠」として残存し、世代を超えた保護を実現しています。


    4. (3) 著作権侵害について (参照:解説書 p.12-17, p.47-73/本体 p.78-83, p.327)

    ■ 侵害行為の典型例→複製:擬似コードやUI画面を無断コピー(解説書 p.12)/翻案:名称変更・翻訳・順序入替でも同じ効果を導けば侵害(解説書 p.69-76、本体 p.78-83)/公衆送信:インターネット・アプリ公開(解説書 p.13)/派生:部分改変による派生物でも結果一致なら侵害(本体 p.6, p.327)

    ■ 部分一致=「1行一致」でも侵害→例:所有率計算(保有量 ÷ 総量)を流用して同じ分配効果を得た場合でも侵害成立。

    ■ 加盟店・開発者・代理店の責任→加盟店が独自システムを作っても「結果一致」で侵害/開発者が同じ清算・報酬循環を実装しても侵害/代理店が同構造を横展開しても侵害

    ■ 法的責任→刑事:10年以下懲役または1,000万円以下罰金(著作権法119条)/民事:損害賠償、差止請求、信用毀損に基づく追加賠償

    侵害は「構造」と「結果」で判断」されるため、表面上の差異では逃れられません。


    5. (4) 先使用権の説明 (参照:解説書 p.120-122, p.137-139)

    著作権においては先使用権は存在しません。特許法上の「出願前から善意に使用していた者が利用を継続できる制度」は、著作権には適用されません。したがって、他社が同様の仕組みを以前から社内で利用していても、本著作物成立後に改変・公開・配信すれば、侵害成立となります。著作権は即時発生的かつ回避不能であり、特許以上に強固な効力を持つ点が明確に示されます。


    6. 社会的インパクトと今後の展開 (参照:本体 第11章 p.340以降/解説書 p.129-139)→企業への影響:流通・金融・アプリ・保険など、循環型構造を採用する際はライセンス契約が必須。/行政制度:社会保障ポイント、税控除制度、医療・公共サービスとの統合にも影響。/国際展開:ベルヌ条約に基づき、海外利用も自動的に侵害対象。


    7. 結語→『循環型ポイント資本経済の創造原理』は、(1)権利範囲:アルゴリズム、UI/UX、DB、資産を包括的に保護/(2)権利期間:創作と同時に発生し死後70年まで存続/(3)侵害:複製・翻案・公衆送信・派生、さらには「1行一致」まで射程/(4)先使用権:適用されず、先行利用でも侵害を免れないという四重の防衛構造を備えた著作物です。本著作物は単なる学術的成果ではなく、社会全体の経済循環の仕組みを守る日本発の知的インフラとして、今後70年以上にわたりその効力を発揮し続けます。



    I. 基本的な禁止行為(著作権法上の典型)/著作権禁止行為(全種類+逆パターン+事例解説)

    1. 複製→内容:無断コピー(コード・UI・DB構造・図表・文言)/事例:ある企業が本著作物の擬似コード issuePointsをそのまま自社アプリに実装。/逆パターン否定:「スクリーンショット保存だけ」「社内資料に引用しただけ」でも、そのまま利用して発行→清算→配分処理を動かせば侵害成立。/解説:ポイントや株式配当の発行ループは 結果一致 が証明されやすいため、複製は最も明白な侵害。


    2. 翻案→内容:変数名・順序・色彩・表現を変えても結果が同じなら侵害。/事例:distributeReward()をpayoutBonus()に書き換えたが、按分配分が同じ。/逆パターン否定:「変数名変更」「順序を入替」しても清算→配分の結果が同じならアウト。/解説:翻案は「表現が違う」という逃げ道を封じる。投資ファンドや暗号通貨でも同じループが出現。


    3. 公衆送信→内容:アプリ・Webサービスで無断公開。/事例:加盟店アプリが本著作物の清算ロジックを搭載し、ユーザーに通知。/逆パターン否定:「社内公開だから大丈夫」→社員・代理店も「公衆」に含まれる。/解説:クラウド・アプリは利用者多数=公衆送信と認定されやすい。


    4. 頒布→内容:PDF・書籍・資料を無断配布。/事例:業界団体が本書のUI図解を丸ごと講習会配布。/逆パターン否定:「無料配布だからOK」→対価の有無は無関係。/解説:教育研修・セミナーでの無断使用も典型的侵害。



    II. 構造的禁止行為(本著作物特有)

    5. 派生物生成→内容:部分改変したサービス構築。/事例:ポイント発行は「マイル」、還元は「キャッシュバック」と改名して導入。/逆パターン否定:「名称を変えた」「一部改造した」→同じ清算構造で配分なら侵害。/解説:派生物=最も狙われやすい模倣パターンを封じ込め。


    6. UI/意匠の改変→内容:画面デザイン変更でも同じ演算式を利用。/事例:清算画面をグラフ風に改造しても、所有率=保有量/総量で計算。/逆パターン否定:「見た目だけ変えた」→裏のロジック一致で侵害。/解説:特許(機能)+著作権(表現)+意匠(画面)で三重防衛。


    7. 相互利用システム→内容:複数企業間でポイント/資産を相互利用。/事例:A社のクーポンをB社店舗でも使え、清算は発行元へ補填。/逆パターン否定:「業種が違うから大丈夫」→結果が同じ(利用→清算→配分)なら侵害。/解説:共通ID・共通ポイント網は特に該当。


    8. 投資・還元構造→内容:未使用分を基金化し配当再分配。/事例:保険未使用金額を基金運用し、翌年度ポイント還元。/逆パターン否定:「資産が違う(株・保険)」→本書は対象資産を限定せず、結果が一致すれば侵害。/解説:金融・保険連動のスキームを封鎖。


    9. 結果一致型派生→内容:名称・意図が異なっても同じ経済的結果が出れば侵害。/事例:「エコボーナス」と称しても、利用者に支払い軽減・還元が生じれば一致。/逆パターン否定:「意図していない」→意図不問。/解説:逃げ道を完全否定する「行為結果一致理論」。



    III. 応用分野での禁止行為

    10. 制度接続の模倣→内容:税・医療・電気料金などに接続した還元構造。/事例:自治体ポイントを税控除に利用→清算・配分の仕組みは同一。/逆パターン否定:「公益目的だから合法」→侵害免れず。/解説:公共分野も例外でなく射程内。


    11. 金融商品連携→内容:株式配当・暗号資産報酬・債券利子の循環構造。/事例:株式配当をポイント換算→ユーザに再配分。/逆パターン否定:「資産の種類が違う」→同じ発行・清算・配分なら侵害。/解説:投資信託・暗号資産運用も対象。


    12. DB・APIの流用→内容:ユーザDB・清算API接続構造の転用。/事例:顧客ID・発行元ID・残高を同じDB設計で運用。/逆パターン否定:「項目名を変えた」→機能が同じなら侵害。/解説:実装者にとって盲点。


    13. UXシナリオ流用→内容:利用体験(発行→利用→通知→還元)の模倣。/事例:アプリUXがそっくりで通知文言も同じ。/逆パターン否定:「別業界UX」→体験構造が同じなら侵害。/解説:UXも著作権で射程化。



    IV. 特殊パターン(逆パターンでの逃げ道否定)

    14. 部分一致(1行一致)→内容:所有率計算などコア演算の一致で成立。/事例:保有量/総量が同じ。/逆パターン否定:「一部だけ一致」→侵害成立。/解説:部分一致でも裁判で強い。


    15. 意図否定の無効化→内容:「参考にしていない」主張は無効。/事例:同じ清算式を偶然使った。/逆パターン否定:意図の有無は関係なし。/解説:客観的結果で判定。


    16. 翻訳・多言語逃避無効→内容:英語・中国語に翻訳しても侵害。/事例:「ポイント」を「Credit」に翻訳して同じ構造。/逆パターン否定:「言語が違う」→侵害。/解説:多言語も封鎖。


    17. 教育・実習利用→内容:教育目的でもコピー不可。/事例:大学講義で配布。/逆パターン否定:「教育目的だから」→例外の範囲外なら侵害。/解説:教育現場でも無断利用は制限対象。

    総括→禁止行為種類:17種類/パターン:すべて無効化/事例解説:各種資産(ポイント・クーポン・株式・暗号通貨・保険・電子マネー・不動産など)に適用

    つまり、著作権禁止行為は「表現」「構造」「制度接続」「結果」まで多層的に守られ、一部一致・意図不問・資産違い・翻訳差といった逃げ道はすべて封じられる、という体系になっています。


    1. 著作権権利範囲(A構成単体)/Aパターン(A構成単体:A)の著作権権利範囲(一つ具体的な事例を公開)

    (1) 発行処理(A構成の核心)

    ● 該当ページ→本体 p.78-79:issuePoints()関数定義(発行処理)/解説書 p.69-70:関数と処理構造

    ● 権利内容→利用者の行為(例:購入・労働・利用)に応じて「ポイント」「クーポン」「資産単位」を新規発行する処理そのもの。/変数名・表示方法・呼称が変わっても「発行=新しい価値単位を生み出す」構造は保護対象。


    (2) 発行のUI/UX

    ● 該当ページ→解説書 p.59-61:ユーザー画面遷移・通知構文

    ● 権利内容→「発行しました」「〇〇ポイント付与」というUI/通知フロー。/UI変更や文言変更も「発行を通知する機能」があれば侵害。


    (3) データベース記録

    ● 該当ページ→本体 p.327:ユーザDB(発行元ID・残高・発行日時の記録)/解説書 p.41-43:DB構成

    ● 権利内容→発行されたポイントやクーポンをDBに記録・管理する仕組み。/「電子マネー」「クレジット」等に置換しても同じ。


    2. 事例

    ● スーパーの買い物でAポイントを発行/例:100円購入ごとに1ポイント発行→これが「A構成」。/オンラインゲームでクーポン発行/例:ログインボーナスとしてクーポンが自動発行→これも「A構成」。/電気料金の支払いで還元クレジット発行/例:電気料金1,000円につき10円分のクレジット発行→「A構成」に該当。

    いずれも「行為に基づき新しい単位を発行する」という部分が一致しているため、表現や業種にかかわらず著作権権利範囲に含まれます。


    3. 解説(著作権的評価)→著作権としての守り方:「発行」という処理は抽象概念ではなく、具体的に定義された擬似コード・DB設計・UI構造により保護される。変数・言語・順序を変えても、結果が「新しい資産単位を発行」に到達すれば侵害成立。/特許との違い:特許は「機能因果(A→B→C…)」を守る。著作権は「表現(コード・UI・DB構成)」を守る。両者が重なることで、発行処理は完全に封鎖される。


    ● Aパターン(A構成単体=発行処理)の著作権権利範囲は、

    1. 擬似コード(本体 p.78-79, 解説書 p.69-70)

    2. UI/通知フロー(解説書 p.59-61)

    3. DB設計(本体 p.327, 解説書 p.41-43)

    を含み、これらを模倣・翻案・派生すれば全て著作権侵害に該当します。「発行」という概念はポイント・クーポンだけでなく、株式・暗号資産・保険・電子マネー等でも同じく権利範囲に含まれます。事例(スーパーのポイント、ゲームのクーポン、電気料金のクレジット発行)で示したように、誰でも直感的に理解できる侵害判定が可能です。


    1. メーカー(発行元・システム提供者) 著作権侵害の具体的解説

    想定行為→自社製品・サービスに本著作物のポイント発行・清算アルゴリズムを組み込み。「キャッシュバック」「マイル」「還元プログラム」等に置き換えて提供。

    侵害構造→本体 p.78-83の擬似コード(発行・清算・配分)を模倣すれば、構成的一致侵害。解説書 p.69-76の分配ロジックを援用した時点で侵害成立。

    具体例→家電メーカーが「購入ごとにクーポンを発行→清算→還元」を無断実装。自動車メーカーが「未使用サービス料を翌年度ポイント還元」として運用。


    2. 加盟店(流通・小売・飲食店など) 著作権侵害の具体的解説

    想定行為→発行元が定めた方式と同一の清算・報酬分配フローを自社店舗で導入。例えば「購入時に10%還元クーポン→清算→加盟店に補填→再還元」。

    侵害構造→発行・清算・配分が同じ因果で回れば“「行為結果一致」”で侵害。UIのボタンや通知文を変えても無効。

    具体例→コンビニが「ポイント利用→本部清算→販促報酬」と同じ流れを構築。アプリ上で「還元率表示」や「利用通知」を模倣。


    3. 代理店(販売代理・システム導入業者) 著作権侵害の具体的解説

    想定行為→発行元の仕組みを別クライアント企業に横展開。「オリジナル改変版」と称しつつ同じ演算式で運用。

    侵害構造→他社システムをコピーして導入した時点で複製+翻案侵害。本体 p.327 のDB設計をそのまま流用すれば明確な侵害。

    具体例→広告代理店が「共通ポイント管理システム」を別業界向けに流用。SIerが「投資還元ロジック」を保険会社へ納入。


    4. ユーザー(一般消費者・法人利用者) 著作権侵害の具体的解説

    想定行為→本著作物をコピーしたアプリをダウンロード・利用。不正に改造して自ら還元率を操作。

    侵害構造→単なる利用は刑事責任が及ばない場合もあるが、改造・配布・公衆送信すれば侵害。「個人使用だから無罪」は通用しない。

    具体例→ユーザーが不正アプリを改造して配布。企業利用者が「教育目的」と称し職員に配布。


    5. 開発側(エンジニア・設計者・外注先)

    想定行為→本著作物の擬似コードを参照してアプリ開発。「参考にしただけ」としても同一アルゴリズムを組み込み。

    侵害構造→本体 p.168「侵害・模倣行為リスト」で明記:「名称変更」「順序変更」「UI変更」いずれも結果一致=侵害。解説書 p.85-93「意図不問の行為結果一致理論」に基づき故意でなくても侵害成立。

    具体例→フリーランス開発者がクライアント依頼で同構造アプリを作成。SI企業が海外発注で同じ演算フローを実装。


    6. 刑事罰(著作権法第119条等)→基本規定10年以下の懲役 または 1,000万円以下の罰金、またはその併科。法人が侵害した場合:3億円以下の罰金。

    この記事の内容は、著作物の著作権として一部の権利範囲内容となります。別途、資料を添付いたします。



    ■発明者・著作権者・考案者コメント(竹内 祐樹 氏)

    「著作権侵害行為は明確な犯罪行為です。知的財産権者の保護と知的財産権の侵害撲滅を徹底的にして行きます。」竹内 祐樹氏は、現在、株式会社ポイント機構で特許権利や著作権などの知的財産権を利用した「A-GEL ギフトポイント(エージェルギフトポイント)&A-GEL ギフトカード(エージェルギフトカード)」のサービス展開をしています。又、「A-GELポイント」のサービスも想定しています。


    株式会社ポイント機構

    東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目7番9号 HOUSE2717 301号室

    代表取締役 竹内 祐樹

    創作日   :2025年4月22日

    存在事実確定:2025年8月12日

    公正証書取得:2025年8月20日

    カテゴリ
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