賃貸物件キャンセルしたい。カギは賃貸借契約が締結されているかどうか?

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    2021年6月30日 19:30
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    賃貸物件に住もうとして、お部屋探しをしている中、急遽事情が変わってしまって「お部屋探しを中止」しなければならなくなった時、当然ではありますがキャンセルしなければなりません。
    賃貸物件をキャンセルしたいと思っても、先に支払った初期費用が「全額返金されるかどうか」不安ですよね。
    今日のブログは、賃貸物件をキャンセルしたい場合、どのタイミングならキャンセル対応することができるのかについて、お伝えしていきたいと思います。

    1.キャンセルできるのは「賃貸借契約成立」まで

    賃貸借契約を結ぶまでは、上記のような流れで対応します。
    賃貸借契約を結ぶまでは、上記のような流れで対応します。

    物件(オンライン)見学において、物件を気に入って「入居したい意志」を仲介担当者に伝えていただくと、入居申込を行います。
    仲介会社所定の入居申込書に必要事項を記入後、入居審査が行われます。

    現在では「契約時に家賃保証会社」に保証料を支払うことを必須としている物件が多くなったことから、家賃保証会社及び管理会社において入居審査が行われます。
    入居審査に関しては、個人差があるものの「おおむね5日前後」で入居可否がわかります。
    入居審査通過後、仲介会社に「初期費用」を支払い、また契約時に「住民票」等といった契約書作成に必要な書類があるので、契約日までに仲介会社からお願いされた公的書類を準備し、契約書の作成・重要事項説明を受けて、晴れて賃貸借契約が成立します。

    ここからが本題ですが、賃貸借契約がキャンセルできるのは

    賃貸借契約が成立するまで

    となります。具体的に言うと、賃貸借契約書に「署名捺印」を行う前ならば、キャンセルすることは可能であり、契約前に支払われた初期費用は「全額返金」されます。
    なお、もしキャンセルしたい場合には、速やかに仲介会社に連絡してください。

    契約に決まりかけた物件をキャンセルすることは、様々な方に影響を与えているので、どうしてキャンセルをしなければならないのか、その理由はしっかりと担当者に説明して下さい。

    2.契約成立後のキャンセルは解約扱い

    賃貸借契約書に「サイン」をしてしまうと、たとえ室内を一度も使っていないとしても、キャンセルすることは一切出来ず、どうしてもキャンセルしたい場合には「解約手続き」をしなければなりません。

    解約手続きをするとなると、室内を一度も使用していないとしても、契約時に「退去時室内クリーニングを行い、その費用は借主負担」と明記されてあれば、室内クリーニング費用を請求されてしまい、また家賃が一定期間無料となる「フリーレント」物件に入居された方は「短期解約違約金」を支払わなければ退去することができません。

    3.まとめ

    賃貸物件をキャンセルする場合、契約が成立するまでは有効となりますが、ただ決まりかけていた部屋をキャンセルすることは、他の方にも迷惑をかけてしまうので、もしキャンセルをどうしてもしなければならない場合には、わかった時点で速やかに報告して下さい。

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    賃貸借契約を結ぶまでは、上記のような流れで対応します。
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