「ユニバーサル・アクセス権の限界 ~WBC独占放映契約問題」新日本法規WEBサイト法令記事を2025年12月01日に公開!

新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区大須四丁目1番65号、代表取締役社長:河合誠一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、新日本法規WEBサイト法令記事「ユニバーサル・アクセス権の限界 ~WBC独占放映契約問題」を2025年12月01日に公開しました。
「新日本法規WEBサイト」
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執筆の背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
今回のテーマは「ユニバーサル・アクセス権の限界 ~WBC独占放映契約問題」

2026年に開催される、World Baseball Classic(WBC)の独占放映権を、映像配信事業者のNetflixが独占取得し、日本のテレビ局による地上波無料放送がなくなる可能性があると報じられました。これはスポーツ放映が、テレビから映像配信サービスへと移行し、今後メガスポーツイベントを無料で視聴できなくなるのではないかという懸念を含んでいます。
これを機に注目されたのが「ユニバーサル・アクセス権」です。ユニバーサル・アクセス権の起源は、世界人権宣言にあるコミュニケーションの自由で、欧州ではスポーツイベントを公共財と捉え、有料独占放送を一定範囲で規制する法制度が整備されてきました。イギリスでは放送法により、無料放送の確保が望ましいスポーツイベントのみを特別指定リストとして限定し、自由な独占放映には国の許可が必要となります。ただし、すべての国際大会を対象とするわけではなく、公共放送への義務付けもなく、“国民が無料放送を見る権利”を保障するものではありません。一方、放映権は競技団体と事業者の契約によって決まるものです。資金調達のために競技団体が高額な放映権料を求める以上、無料放送を見る権利の拡大には限界があるといえます。ユニバーサル・アクセス権は万能ではなく、制度的・経済的な制約があることを理解する必要があります。
「ユニバーサル・アクセス権の限界 ~WBC独占放映契約問題」は下記より全文お読みいただけます。
執筆者
松本泰介(弁護士)
「ユニバーサル・アクセス権の限界 ~WBC独占放映契約問題」
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