打刻レスの勤怠管理サービス「ラクロー」、厚生労働省が適法性を...

打刻レスの勤怠管理サービス「ラクロー」、 厚生労働省が適法性を認める ~ 2019年4月施行改正労働法に適合した労働時間の把握を実現 ~

株式会社ソニックガーデン(本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:倉貫 義人、以下「当社」)は、経済産業省のグレーゾーン解消制度(※)を活用し、当社が提供する打刻レスの勤怠管理サービス「ラクロー」の適法性を照会し、2019年3月27日に厚生労働省より、同年4月1日施行予定の改正「労働基準法および労働安全衛生法」における「労働時間の把握方法」に適合している旨の回答を受けたことをお知らせいたします。

これにより、労働基準法に基づき必要である「労働時間の把握」のみならず、労働安全衛生法の改正により新たに必要となる「労働時間の状況の把握」についても、ラクローをご利用いただくことで適法かつ安全に実行いただくことが可能になります。


※「グレーゾーン解消制度」とは、事業者が現行の規制の適用範囲が不明確な場合において、安心して新事業活動を行えるように具達的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる国の制度です。



■ラクローが提供する「打刻レス」勤怠管理とは


打刻レス勤怠管理モデル(ラクロー)


これまでの勤怠管理ツールは、従業員本人の意思による打刻や時刻入力によって労働時間を把握することが一般的でした。このような客観的な記録に基づかない手法は、厚生労働省のガイドライン(※)では「自己申告」とみなされ、PCログ等の客観的な記録を収集して実態調査を行う等の措置が要求されています。しかし、全従業員のログ収集や実態調査の負担は大きく、人事労務担当者の課題となっていました。

※ 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(2017年1月20日策定)


ラクローは、この課題を解決する「打刻レス」の勤怠管理を実現します。「打刻レス」の勤怠管理は以下の特徴があります(上図参照)。

・本人の意思が影響しやすい「打刻」を排除

・ITを活用して客観的な記録(PCログ等)を収集し、労働時間を算出

・労働時間が算出されてから従業員や管理者が実態との乖離を確認


参考:ラクロー公式HP(β版トライアル受付中)

https://www.raku-ro.com/

※特許出願中:特願2018-123772号



■厚生労働省への照会の経緯

ラクローは客観的な記録に基づく労働時間管理を実現しているため、適法であることは認識していましたが、以下のご意見が寄せられたため、正式なサービス提供を開始する前に適法性の確認を行うことにいたしました。


・勤怠管理ツールの一般的な記録手法として普及している「打刻」をなくして問題ないのか

・「打刻」や「時刻入力」の手法より労務リスクが低いのか、適法性が高いのか

・2019年4月施行の改正労働基準法で残業時間上限に罰則が設けられたため、労働時間管理の手法として問題ないか不安がある

・2019年4月施行の改正労働安全衛生法において「客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない」とあるが、ラクローの管理方法はこれを満たすのか



■照会内容および回答概要

1)労働基準法第108条及び労働基準法施行規則第54条(賃金台帳への労働時間記載)に関する照会

回答概要:本サービスは、ガイドラインを満たす労働時間把握の方法であり、把握された労働時間を賃金台帳に記載することは適法である


2)労働安全衛生法第66条の8の3(労働時間の状況把握)に関する照会

回答概要:本サービスは客観的な記録を基礎としつつ、やむを得ない場合に自己申告を行うもので、把握された労働時間の状況は解釈通達を満たすものであり適法である


▼本件に関する公表(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/gray_zone/dl/jisseki_05.pdf



■今後の取り組み

厚生労働省からの回答を踏まえ、これからも当社は適法かつ業務効率の向上に資する「打刻レス」勤怠管理の認知拡大と普及に努めていきます。


特に今回の回答には「直行又は直帰であることのみをもって自己申告を採用することは認められない」「PCログ等のデータを有する場合に自己申告のみとすることは認められない」といった内容が含まれており、この点に関する社会の認知はまだまだ不足していると考えています。


当社ではこのような状況を鑑み、法令違反抑止の観点から、労働時間管理に関する正しい理解の普及を目的とし、下記セミナーを開催します。


・セミナー名   : 労働時間管理の最前線セミナー(仮題)

・主催      : 株式会社ソニックガーデン

・日時      : 2019年5月24日(金) 15:00~17:00(受付開始14:30~)

・場所      : TKP東京駅セントラルカンファレンスセンター 12B

           東京都中央区八重洲1-8-16 新槇町ビル12F

          https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-tokyoeki-central/access/

・対象      : 経営層、人事・労務担当者

・ゲスト講師   : 倉重 公太朗弁護士(倉重・近衞・森田法律事務所)

・事前申込フォーム: https://forms.gle/DiUbp1bjGVG45U2D6



■株式会社ソニックガーデン

https://www.sonicgarden.jp

所在地 :東京都世田谷区奥沢7-5-13

設立  :2011年7月

代表者 :代表取締役 倉貫 義人

事業内容:ソフトウェア受託開発「納品のない受託開発」、

     自社企画ソフトウェアの提供


本件についての問い合わせ先:

https://www.raku-ro.com/inquiries/new

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