令和4年1月に改正される「傷病手当金申請」とは 今までより休職時に利用しやすくなる!?当社専属の保健師が解説

    ヴェリタスジャパン、「産業医ラボ.com」コラム更新のお知らせ

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    2021年12月15日 16:00
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     産業医と企業をマッチングするサービス展開するなど、企業のヘルスケアをサポートする産業医ラボ.comを運営する株式会社Veritas Japan(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:中川隆太郎、以下産業医ラボ.com)は、当社専属保健師による「傷病手当金申請の制度の変更」に関するコラムを更新しましたのでお知らせいたします。

     皆様は、傷病手当金について、ご存じでしょうか?なんとなく知っているけど詳しくはよく分からない…なんて方も多いのではないでしょうか?今回のコラムでは、傷病手当金申請とは何か?何が改正され、どう利用しやすくなったのかなどを当社専属の保健師がご紹介いたします。


    ■傷病手当金とは?

     体調不良で4日以上お休みする場合ご加入の健康保険組合等に申請すると、1日につき直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額 (休業した日単位で支給)が支給される制度です。(おおよそ基本給の3分の2程度です。)

    この制度が下記のとおり改正されます。

    【現行】

    開始から1年6カ月の間の休職期間が支給

    【改正後】

    支給期間の通算期間が1年6カ月に変更

    病気は繰り返さないとは限りませんので、休業している方には現行よりも安心してお休みできる環境になったかと思います。

    ■いつから改正される?

    この改正は、令和4年1月1日から施行されます。
    令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない 傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

    病気にならず健康に一生が終えられれば最高ですが、突如病気になった時に加入の社会保険の健康保険組合の傷病手当金や個人でご加入の傷病保障、会社全体で加入の団体傷病保障など活用しながら自分の生活が成り立つようにしましょう。

    出典:厚生労働省 令和4年1月1日から傷病手当金申請が通算化されます
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf


    ■ 執筆 ■
    小岩 統子 こいわ とうこ
    株式会社ヴェリタスジャパン 産業医ラボ.com専属保健師

    臨床にてICU・内科・訪問看護を5年ほど経験したのち、健康保険組合・企業などにて13年間産業保健師として活躍。
    現在は、当運営会社 株式会社ヴェリタスジャパンに入社し、産業医ラボ.comの専属保健師として活躍している。

    Veritas Japan 会社概要

    ・ 会社名:株式会社 Veritas Japan
    ・ 代表者:代表取締役 中川隆太郎
    ・ 所在地:〒231-0015 横浜市中区尾上町 6 丁目 87 番地 3 産経横浜ビル3階
    ・ 事業内容:産業医紹介、メンタルヘルス対策、医療コンサルタント事業 他
    ・ 公式HP:https://www.corivapartners.com/field-veritasjapan

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