「保証人」と「連帯保証人」は別物——3つの権利の有無と、主債務者が債務整理をした場合の影響を民法の条文にもとづいて整理した解説記事を公開
債務整理に関する情報整理サービスを提供する株式会社cielo azul(本社:福岡県福岡市中央区、代表取締役:大泉 聡)が運営する『債務整理相談ナビ』では、「保証人と連帯保証人の違い」をテーマとした解説記事を公開しました。

借金問題の相談先比較サービスを提供する株式会社cielo azul(本社:福岡県福岡市中央区、代表取締役:大泉 聡)が運営する「債務整理相談ナビ」は、「連帯保証人とは何か」をテーマとした解説記事を公開しました。
保証人と連帯保証人で何が異なるのか、主債務者が債務整理をした場合に連帯保証人へどのような影響が及ぶのかを、民法の条文および自社の経験者調査にもとづいて整理しています。
公開の背景
日本の契約実務では、住宅ローン・賃貸借契約・奨学金などで「保証人になってほしい」と言われた場合、その実態はほぼ連帯保証人です。しかし両者の責任範囲は、法律上まったく異なります。
本記事では、その違いを民法の条文に沿って切り分けたうえで、主債務者が債務整理をした場合に連帯保証人へどのような影響が及ぶのかまでを整理しました。
記事のポイント
【ポイント1】連帯保証人には、保証人が持つ3つの権利がない
保証人には「分別の利益」(複数の保証人がいる場合に頭数で按分した金額のみを負担すればよい)、「催告の抗弁権」(まず主債務者に請求するよう求められる権利)、「検索の抗弁権」(まず主債務者の財産に強制執行するよう求められる権利)の3つがあります。
このうち催告の抗弁権と検索の抗弁権について、民法は次のように定めています。
民法第454条(連帯保証の場合の特則)保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
条文上「連帯保証人」という語は用いられておらず、「主たる債務者と連帯して債務を負担した保証人」が前二条(第452条の催告の抗弁・第453条の検索の抗弁)の権利を失う、という形で規定されています。記事ではこの読み解き方も含めて解説しています。
【ポイント2】主債務者の債務整理と連帯保証人への影響は、手続きによって異なる
主債務者が債務整理を行った場合、連帯保証人への影響は選んだ手続きによって変わります。
任意整理は債権者を選んで個別に交渉する手続きであるため、連帯保証人がついている債権者を対象から外せば、連帯保証人に請求が及ぶことを回避できる可能性があります。ただし対象から外した借金は主債務者が従来どおり返済を続ける必要があり、その収入がなければ選択できません。
個人再生・自己破産はすべての債権者を対象とする法的手続きであり、債権者を選ぶことができません。主債務者の借金が減額・免責されても連帯保証人の保証債務は残るため、債権者は連帯保証人に対して借金全額の一括請求を行います。
記事では、連帯保証人自身が支払いきれない場合の選択肢についても整理しています。
【ポイント3】経験者調査では、52%が「家族に相談したうえで手続きを進めた」
連帯保証人は家族や親族が引き受けているケースが多く、債務整理の判断は家族の問題と切り離せません。
債務整理相談ナビが債務整理経験者100人を対象に実施した調査(調査期間:2026年6月11日〜12日、インターネット調査)では、手続きについて家族に知られたかを尋ねたところ、「家族に相談したうえで手続きを進めた」が52.0%と過半数を占めました。「家族に知られないまま手続きできた」は18.0%にとどまっています。
また、相談や手続きを始めたタイミングの振り返りでは、69.0%が「もっと早く相談すればよかった」と回答しています。
掲載ページ
解説記事の全文は以下のページでご確認いただけます。https://saimu.cieloazul.co.jp/faq/hoshonin/
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会社概要
会社名:株式会社cielo azul
代表者:代表取締役 大泉 聡
所在地:〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5丁目14番12号 南天神ビル3F
設立:2014年2月
事業内容:情報提供事業
コーポレートサイト:https://www.cieloazul.co.jp/



















