「朝5時~7時の交通事故に注意」 交通事故専門の弁護士法人しまかぜ法律事務所がコラムを公開
交通事故を専門に取り扱う弁護士法人しまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「朝5時~7時の交通事故に注意」を掲載しました。
愛知県警が作成している「交通事故防止のPOINT R7-(11)」によると、朝の5時~7時も危険な時間となります(※)。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。
【URL】: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)
※出典:愛知県警察「交通事故防止のPOINT R7-(11)」より
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/R7-11point.pdf

代表弁護士 井上 昌哉

弁護士 三宅 加太
■朝5時~7時の交通事故の特徴
11月、12月は朝の5時~7時の間に歩行者が死亡する交通事故が多く発生する傾向にあります。朝の時間帯は、散歩、コンビニエンスストアへの買い物、喫茶店への飲食等で歩行者が多く通行しています。日の出時刻も遅くなっていき、ドライバーから歩行者が認識しにくくなりますので、LEDライト、反射材、明るい服装を心がけましょう。
また、横断の際は横断歩道を利用する、横断前に左右の安全確認をする、交通量が少なくても信号を守る等、事故が発生しないよう交通ルールを守ることが大切です。
■歩行者の交通事故の過失割合
交差点内や交差点付近で歩行者が横断中に事故に遭う場合、歩行者が横断歩道を横断しているかどうかで過失割合が変わってきます。
歩行者は、横断歩道の付近においては、横断歩道によって道路を横断しなければならないとされています。一方、車は、横断歩道により横断している歩行者がある場合は、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならないとされており、横断歩道により道路を横断する歩行者に対しては強い法的保護が与えられています。
横断歩道外を横断している場合でも、おおむね横断歩道の端から外側に1mないし2m居ないの横断や、横断歩道が停止車両により閉塞されているときの当該車両の直前・直後の横断は横断歩道による横断と同視される可能性が高いです。
それ以外の場所でおいては、横断歩道の付近(幹線道路であれば横断歩道の端から外側におおむね40mないし50m以内、それ以外の道路では20mないし30m以内)であれば横断歩道通過後なのか横断歩道の手前なのかによって過失割合が変わってきます。
歩行者の事故の場合、事故態様によって過失割合が変わってきますので、ドライブレコーダー映像や事故の現場図を分析し、正確な事故態様を明らかにしたうえで、適正な過失割合で解決することも非常に大切となります。
死亡事故や重篤な障害が残る事故は賠償額が高額となるため、過失割合がたとえ1割の違いであっても、賠償額が大きく変わってきますので、専門的知識と豊富な解決実績のある交通事故に強い弁護士に相談することが重要になります。
■事務所概要
事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00
















