電子帳簿保存法対応の新サービス「SATSAVE」の提供を開始...

電子帳簿保存法対応の新サービス「SATSAVE」の提供を開始します ~安心・便利な機能をワンパッケージで提供し、 経理業務のDXに貢献します~

アイテック阪急阪神株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:清水正明、以下「アイテック阪急阪神」)は、2022年1月1日から電子帳簿保存サービス「SATSAVE(サットセーブ)」の提供を開始します。様々なDXに関する取組みを進めている阪急阪神ホールディングスグループでは既に、80社以上の採用が決定しています。

「SATSAVE」は、電子帳簿保存法(※1)に定める電子取引の保存要件である「文書の真実性及び可視性の確保」を満たし、経理帳票に付随する見積書、注文書、納品書、請求書等の電子データを安全に保存できるサービスです。

また、簡易EDI(※2)機能を利用することで、取引先とのデータ送受信機能も可能となるため、営業業務・購買業務におけるデータの送受信が、経理業務で必要な保存・管理のオペレーションと共に実現します。更に、クラウドサービスでの提供のため、どこからでも「SATSAVE」にアクセスすることができ、ワークスタイル変革や、DX推進にも活用できます。

「SATSAVE」は、機能やデータ量に応じた料金プランをご用意しておりますほか、今後の法改正への対応はもちろん、お客様や社会のニーズに合わせて、ますます安心・便利な機能を追加し、バージョンアップしていく予定です。

アイテック阪急阪神は、電子帳簿保存サービスその他のバックオフィス向けサービスの提供を通じて、お客様のDX推進に貢献してまいります。


◆ご利用イメージ例


(※1)電子帳簿保存法について

正式名称は、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」(平成10年法律第25号)。令和3年度の税制改正において、経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するための改正等が行われ、令和4年1月1日に施行されます。

この改正において、電子データで各種証憑書類を保存するための規制緩和がされる一方、電子データで受け取った書類は、紙に印刷して保存することが認められず、国税庁が求める要件に沿って電子的に保存することが求められます(なお、政府与党が12月10日発表した令和4年度税制改正大綱で、電子保存の義務化に施行から2年の猶予が盛り込まれました。)。

電子取引の保存要件は真実性の確保と可視性の確保の2種類があります。真実性の要件においては、改ざんされていないこと、正当な理由がない訂正・削除を防止すること等が、可視性の要件においては、検索可能な状態で保管されていること、出力できること等が定義されています。

国税庁ホームページ 令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて:

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm


(※2)簡易EDIについて

EDIはElectronic Data Interchangeの略。ネットワーク経由で、企業取引でやりとりする見積書、注文書、納品書、請求書等のビジネス文書を電子的に交換することです。本サービスでは受信したPDFデータに対して返信することで企業取引を実現しており、これを簡易EDIと称しています。


■電子帳簿保存サービス「SATSAVE」について

サービス詳細は、ホームページでご案内しております。

https://satsave.jp/


■会社概要

商号:アイテック阪急阪神株式会社

本社所在地:大阪市福島区海老江1丁目1番31号 阪神野田センタービル

代表者:代表取締役社長 清水 正明

設立:1987年7月

資本金:2億円

事業内容:社会システム事業・インターネット事業・医療システム事業・ソリューション事業・システム開発受託事業・技術サービス事業

URL: https://itec.hankyu-hanshin.co.jp/



アイテック阪急阪神 https://itec.hankyu-hanshin.co.jp/


リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/2634198ab16620b3dc83639578c83dc6bea1a39a.pdf


発行元:阪急阪神ホールディングス

    大阪市北区芝田1-16-1

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