自己破産をしても公的年金は原則差し押さえられない——年金受給への影響と例外を整理した解説記事を公開
債務整理に関する情報整理サービスを提供する株式会社cielo azul(本社:福岡県福岡市中央区、代表取締役:大泉 聡)が運営する『債務整理相談ナビ』では、自己破産が年金に与える影響について、差し押さえの可否と例外、iDeCo・個人年金の扱いまでを整理した解説記事を公開しました。

借金問題の相談先比較サービスを提供する株式会社cielo azul(本社:福岡県福岡市中央区、代表取締役:大泉 聡)が運営する「債務整理相談ナビ」は、「自己破産したら年金はどうなるのか」という不安に応える解説記事を公開しました。
本記事では、公的年金の差し押さえの可否と法的根拠、例外となる2つのケース、iDeCo・企業年金・個人年金保険の扱いの違い、年金受給者の自己破産までを整理しています。
記事のポイント
自己破産を考えるとき、「年金が差し押さえられるのではないか」「将来もらえる年金が減るのではないか」と不安に感じる方は少なくありません。特に50歳以上の世代にとって、年金は老後の暮らしを支える大切な収入です。
本記事では、この不安に対して法令の根拠を示しながら、「守られる年金」と「注意が必要なケース」を切り分けて解説しています。
【ポイント1】公的年金の受給権は法律で保護——受給額も減らず、受給中でも自己破産できる
国民年金法第24条・厚生年金保険法第41条は、年金給付を受ける権利について「譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない」と定めています。そのため、一般的な借金の自己破産で年金が差し押さえられたり、受給額が減ったりすることは原則ありません。
自己破産は借金の返済義務を免除する手続きであり、年金の加入記録や納付実績を消すものではないため、将来の受給額や受給資格にも影響しません。すでに年金を受給している人でも自己破産は可能で、支給が止まることもありません。
【ポイント2】例外は「税金・社会保険料の滞納処分」と「振り込まれた後の預金口座」
一方で、注意が必要な例外も整理しています。税金や社会保険料を滞納している場合は、国税滞納処分として年金が差し押さえられる可能性があり、これらは自己破産をしても支払い義務が残る「非免責債権」にあたります。
また、差し押さえが禁止されているのは「年金を受け取る権利」そのものであり、口座に振り込まれた後は法律上「預金」として扱われます。ただし自己破産では、自由財産の範囲であれば手元に残せるケースが多いことも合わせて解説しています。
【ポイント3】iDeCoは守られるが、個人年金保険は処分対象になることも——「年金」の種類で扱いが分かれる
「年金」と呼ばれるものでも、自己破産での扱いは異なります。iDeCo(個人型確定拠出年金)は確定拠出年金法第32条により差押禁止財産として守られ、確定給付企業年金・国民年金基金も同様です。
一方、保険会社と契約する「個人年金保険」は、解約返戻金の額によっては換金できる財産として処分対象になることがあります。記事では、年金の種類・状況ごとの扱いを一覧表で整理しています。
なお、当サービスが実施した50歳以上の自己破産経験者100人への調査では、8割以上が年金受給そのものへの影響を実感していなかった一方、本当の不安は「年金だけで生活できるか(41.0%)」という老後の生活設計にあることが分かっています。
記事では、老後の暮らしまで見据えた相談先選びの重要性にも触れています。
掲載ページ
記事の全文は以下のページでご確認いただけます。
https://saimu.cieloazul.co.jp/faq/jikohasan-nenkin/
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会社概要
会社名:株式会社cielo azul
代表者:代表取締役 大泉 聡
所在地:〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5丁目14番12号 南天神ビル3F
設立:2014年2月
事業内容:情報提供事業
コーポレートサイト:https://www.cieloazul.co.jp/



















