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ついに正式決定  年末より広大地評価が廃止!相続税額への影響は?  岡野雄志税理士事務所、特設ページをいち早く公開

相続税専門の税理士事務所の岡野雄志税理士事務所(所在地:横浜市港北区新横浜、代表税理士:岡野雄志)は平成29年10月5日(木)に国税庁より発表のあった「財産評価基本通達」の一部改正(案)について、改正の内容を解説する特設ページを公開いたしました。


ホームページイメージ


岡野雄志税理士事務所ホームページ

http://www.souzoku-zei.jp/



平成29年10月5日(木)、国税庁より【「財産評価基本通達」の一部改正(案)】についてのパブリックコメントの募集結果が発表されました。これにより、「広大地」の廃止と「地積規模の大きな宅地」の新設が正式に決定したと言えます。

当事務所では全国でもいち早く、改正の内容を解説する特設ページを公開いたしました。特設ページでは改正の影響や、今出来る節税対策などを詳しく解説しています。



◆改正の経緯

これまで、その地域における標準的な宅地の地積に比べて著しく地積が広大な宅地、いわゆる「広大地」には、「広大地評価」という評価方法を適用して、相続税上の評価額を算出していました。

この広大地評価ですが、土地の形状を全く考慮していない評価方法であるとして以前から問題視されていました。これを受け、国税庁は平成28年12月に発表された「平成29年度税制改正大綱」の中で、この広大地評価の見直しを決定。そして平成29年6月には具体的な改正案についてのパブリックコメントを募集開始し、ついに平成29年10月5日、パブリックコメントの結果を踏まえての改正案が正式に発表されたのです。



◆改正のポイントと考えられる影響

従来の広大地評価では土地の形状が考慮されていませんでしたが、今回の改正により、土地の大きさにプラスして、形状も減額要因となります。

改正前と改正後の評価、どちらが納税者にとって有利か、というのは対象の土地によっても変わるので言い切ることはできません。ただ、正方形に近い綺麗な形の土地ほど、相続税上の評価額が一気に上がってしまう可能性があります。

実際に、以下の条件で評価額を計算してみると、評価額にこれだけの違いが出ました。



◆対策するなら今がラストチャンス

この改正が適用されるのは、平成30年1月1日以降に相続などで取得した財産からです。施行前の今だからこそできる対策を紹介します。

正方形の土地など、改正により評価額が上がってしまう土地を相続したい場合には、「相続時精算課税制度」を利用した生前贈与が有効でしょう。今のうちにこの制度を利用して子や孫に土地を生前贈与すれば、改正前の評価額を適用して土地を相続することができます。

ただ、場合によっては逆に損をしてしまうこともあるので、条件に当てはまる人は一度専門家に相談することをお勧めします。詳しい解説は当事務所ホームページまで。

http://www.souzoku-zei.jp/business/step/inheritance_settlement/



◆岡野雄志税理士事務所について

岡野雄志税理士事務所では、相続税のプロフェッショナルであるスタッフ全員が、「お困りの相続人をお手伝いする」という同じ志を持ち、日々業務に取り組んでおります。

当事務所は、今後も相続人の皆様のため、日々成長してまいります。



◆事務所概要

名称  : 岡野雄志税理士事務所

代表  : 税理士 岡野雄志

業務内容: 1. 相続税還付

      2. 相続税申告

      3. 相続税対策

所在地 : 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-18 第2上野ビル9F

アクセス: JR横浜線/新幹線「新横浜」より徒歩2分

      横浜市営地下鉄「新横浜」より徒歩1分

営業時間: 平日9:00~17:45

定休日 : 土日祝祭日

電話受付: 24時間対応(ゴールデンウィーク、年始を除く)

登録  : 東京地方税理士会 第99333号

URL   : 岡野雄志税理士事務所ホームページ http://www.souzoku-zei.jp



◆相続税のご相談はこちら

岡野雄志税理士事務所

TEL : 045-620-4414

Mail: info@souzoku-zei.jp

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