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交通事故専門のしまかぜ法律事務所 最新コラム 「40歳、主婦に後遺障害12級6号が認定された場合」公開  ~被害者を徹底的にサポートします~

 交通事故を専門に取り扱うしまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、ホームページにおいて、年齢・性別・職業など後遺障害が認定された方の属性ごとに請求できる賠償額についてコラムを連載しており、2017年2月5日には最新のコラムとして、「40歳、主婦に後遺障害12級6号が認定された場合」について掲載しました。

代表弁護士 井上 昌哉
代表弁護士 井上 昌哉

しまかぜ法律事務所ホームページ: http://shimakaze-law.com/


■後遺障害が認定された場合の損害賠償の内容
 後遺障害が認定されると、治療費、交通費、休業損害、慰謝料などの他に、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することができます。
 特に後遺障害逸失利益の算定は専門的な計算が必要となり、金額も高額となるため、保険会社から提示された金額が適正かお問い合わせをいただくことが多くあります。
 そこで、しまかぜ法律事務所では、年齢・性別・職業など後遺障害が認定された方の賠償額について具体的に紹介するコラムを連載しております。
 後遺障害が認定されると賠償額が高額となるため、弁護士の腕次第で大きな差が生じることがあります。豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所のコラムは、後遺障害が認定された方はもちろんのこと、みなさまにとって有益な情報提供ができるものと考えております。


■40歳、主婦に後遺障害12級6号が認定された場合の賠償額
 2017年2月5日の最新のコラムでは、40歳、主婦に後遺障害12級6号が認定された場合の賠償額について紹介しています。
 骨折や脱臼などで、肩・肘・手首のうち1つの可動域が4分の3以下に制限された場合、後遺障害12級6号に認定されます。

1.後遺障害慰謝料
 後遺障害12級6号の後遺障害慰謝料は、「損害賠償額算定基準」(通称:赤本)に基づき290万円です。

2.後遺障害逸失利益
 後遺障害逸失利益は、(1) 基礎収入×(2) 労働能力喪失率×(3) 労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。

(1) 基礎収入
 主婦(家事従事者)の基礎収入は、女性労働者の学歴計・年齢計の平均賃金を参考にします。平成26年賃金センサスでは、364万1,200円です。
 家事をしながら仕事をしている方も多いと思いますが、ほとんどの裁判例では、仕事での賃金額を加算せずに、家事従事者の年収である364万1,200円(平成26年賃金センサス)として認定します。
 これは、主婦業は24時間労働であり、その主婦業全体の経済的価値を家事従事者の年収で評価したのであるから、その一部の時間を利用して仕事をしたとしても、それは主婦業の一部が仕事に転化したに過ぎないという理由です。
 仕事の年収が、家事従事者の年収を超える場合は、仕事の年収で算定します。

(2) 労働能力喪失率
 後遺障害12級6号は、14/100です。

(3) 労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
 労働能力喪失期間の終期は67歳です。労働能力喪失期間27年間(67歳~40歳)のライプニッツ係数は14.643です。
 以上より、40歳、主婦に後遺障害12級6号が認定された場合の後遺障害逸失利益は、(1) 364万1,200円×(2) 0.14×(3) 14.643=746万4,532円です。


■過去の連載内容
・後遺障害12級6号が認定された場合
 18歳男性大学生
・後遺障害12級13号が認定された場合
 40歳主婦、40歳個人事業主、40歳会社員、40歳会社役員、40歳無職者、65歳会社員
・後遺障害14級9号が認定された場合
 18歳男性大学生、40歳主婦、40歳個人事業主、40歳会社員、40歳会社役員、40歳無職者、65歳会社員
 今後も、年齢・性別・職業など後遺障害が認定された方の属性ごとに請求できる賠償額についてコラムを掲載する予定です。

 また、交通死亡事故専門サイトでも、年齢・性別・職業など亡くなられた方の属性ごとに請求できる損害賠償額について、コラムを掲載中です。
http://nagoya-shiboujiko.com/


■無料法律相談のご案内
 土日祝日や夜間など営業時間外の相談についても、事前にお電話でご予約いただければ対応可能です。
 また、お住まいが遠方のために事務所へお越しいただけない方や精神的ご負担により体調が優れず外出が難しい方は、出張相談が可能な場合もありますので、一度お電話でご相談ください。
 後遺障害が認定されると賠償額が高額となってきますので、被害に遭われた方のお話をお伺いし、適正な賠償額を獲得できるよう徹底的にサポートさせていただきます。


■事務所概要
事務所名: しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00
URL   : http://shimakaze-law.com/

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