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商標「KYOCERA」および「京瓷」が 中国において馳名(ちめい)商標に認定

2016.12.08 14:30

 京セラ株式会社(社長:山口悟郎)は、当社の登録商標である「KYOCERA」、および中国国内で使用している登録商標「京瓷」※1が、このたび、中国において馳名(ちめい)商標の認定※2を受けたことをお知らせします。

 “馳名商標”とは、中国国内において国民に広く知られ、かつ高い知名度を有する商標として国家工商行政管理総局商標局、商標評審委員会、または人民法院により認定されるもので、第三者による複製・模倣から保護される商標です。今回の認定により、中国での「KYOCERA」および「京瓷」商標の保護範囲が広くなり、第三者による不正な商標の使用や登録の阻止が容易となることから、ブランド保護の強化・拡充を図ることができます。

 京セラは、1987年に日系企業として初めて広東省東莞市に進出※3して以来、これまで30年近くにわたり中国で本格的に事業を展開してまいりました。このたびの認定は、中国において当社の長年にわたる事業活動や社会貢献活動により、中国国内において広くブランドとして認知、評価されたものと受け止めております。

 当社は、今後ともお客様により信頼される企業をめざして、一層のブランド価値向上に努めてまいります。

※1.中国国内で使用している当社の登録商標(読み方は「チンツウ」)
※2.北京市第一中級人民法院による認定は2015年3月18日付です。
※3.京セラ調べ。1974年に香港で販売会社を設立し、その後1987年に広東省東莞市で委託生産  を開始しました。

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