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    プレスリリース
    2026年8月23日 22:30
    弁護士法人若井綜合法律事務所

    『結婚するって言ったよね』は婚約になる? 婚約破棄トラブルで争われる"本当の基準"を弁護士が解説

    「結婚しよう」と言われた。
    「いつか一緒になろう」と約束した。

    このような言葉があった場合、法律上の婚約は成立するのでしょうか。

    実際には、婚約は言葉だけで決まるものではなく、双方の意思や、その後の具体的な行動を総合して判断されます。

    婚約指輪、親への挨拶、同棲、結婚式準備など、どのような事情が婚約成立の判断材料になるのかを解説します。

    婚約とは、法律上どのような約束か

    婚約とは、将来結婚することを内容とする当事者間の合意をいい、契約の一種と考えられています。「婚姻予約」と呼ばれることもあります。

    結婚(婚姻)とは異なり、婚約に届出は必要ありません。成立の要件を定めた条文もなく、どのような場合に婚約が成立したといえるかは、これまでの裁判例の積み重ねによって判断されています。

    婚約が成立していると、当事者は互いに結婚に向けて誠実に行動する責任を負うと考えられており、正当な理由なく一方的に破棄した場合には、慰謝料などの損害賠償が問題になります。

    もっとも、結婚するかどうかは本来、個人の自由な意思に基づくものです。婚約しているからといって結婚を強制することはできません。つまり実際に問題になるのは「結婚をやめられるか」ではなく、「やめたことについて金銭的な責任を負うか」という点です。

    「つもり」だけでは婚約とはいえない

    婚約は合意、すなわち契約ですから、双方の意思が合致していることが前提になります。片方が「結婚するつもりだった」「そう受け取っていた」というだけでは足りません。相手が「婚約はしていない」と述べている場合に、一方の認識だけを根拠として婚約の成立を認めることは、原則として難しいと考えられています。

    さらに、裁判例は「結婚しよう」という言葉が交わされれば直ちに婚約が成立する、とは考えていません。古くから、婚姻予約が認められるためには、当事者が誠心誠意をもって将来夫婦になろうとする意思を持っていたことが必要とされてきました(大審院昭和6年2月20日判決、最高裁昭和38年9月5日判決など)。

    逆にいえば、儀式そのものは必須ではありません。結納を交わしていなくても、親族に紹介していなくても、真摯な合意があれば婚約の成立が認められた例はあります。

    他方で、次のような言葉は、真摯な合意とは評価されにくい傾向があるとされています。

    ・会話の流れで出た「いつかは結婚しようね」といった将来の希望

    ・別れ話を避けたい、相手をなだめたいといった場面での言葉

    ・性的関係に伴って交わされた言葉

    とくに三つ目については、そうした発言を一律に軽くみる判断傾向に対して批判もあり、事情によって評価が分かれる部分です。

    実務では「外から見える出来事」が重視される

    理論上は二人の合意だけで婚約は成立します。しかし内心は外から確認できないため、実務では、結婚に向けた客観的な出来事があったかどうかが重視されます。文献上も、慣行上の儀式などの外形的な事実がまったくない場合に婚約の成立を認定するのは慎重であるべきだと指摘されています。

    裏づけとなりうる事情としては、次のようなものが挙げられます。

    ・婚約指輪・結婚指輪の購入や授受

    ・結納、両家の顔合わせや食事会

    ・双方の親族への挨拶

    ・入籍日や結婚式の日取りを決めたこと

    ・式場の下見・予約、招待状の準備

    ・新居探しや同居の準備

    ・職場や友人への報告

    ・婚姻届への署名

    ・関係が長期に及び、妊娠に至ったこと

    ただし、これらはどれか一つがあれば自動的に婚約が認められるというものでも、すべてがそろわなければならないというものでもありません。合意の内容や交際の経過とあわせて、総合的に判断されます。

    認識がすれ違いやすい場面

    将来の希望を語り合っただけの場合

    「結婚したいね」という会話は、結婚を前提とした具体的な段取りが伴っていなければ、希望の共有にとどまると評価されることがあります。

    プロポーズへの返事があいまいだった場合

    その場では断りにくく、はっきりしない返事をしたというケースです。申し込んだ側は承諾されたと受け止め、受けた側は保留したつもりでいるため、認識が大きくずれます。

    同棲や長い交際が続いていた場合

    同居は婚約を裏づける事情の一つになりえますが、同居しているというだけで婚約が成立するわけではありません。生活費の分担や新居の準備といった経緯があるかどうかが見られます。

    妊娠した場合

    妊娠それ自体が婚約を意味するわけではありませんが、関係の長期化や妊娠は、婚約の成立を認める方向に働く事情の一つとして考慮されることがあります。なお、生まれた子の認知や養育費は、婚約が成立していたかどうかとは別の問題として扱われます。

    結婚相談所やマッチングサービスの「成婚」

    サービス上の区切りであり、それだけで直ちに法的な婚約と同じ意味を持つわけではありません。もっとも、成婚を機に両家の顔合わせや式場の予約へ進んでいれば、婚約を裏づける事情になりえます。

    親への挨拶をした場合

    挨拶の趣旨によります。結婚の申し入れとして行われたのか、交際相手の紹介にとどまるのかで、評価は変わります。

    「婚約していた」と言われた側はどう考えればよいか

    相手から婚約破棄を理由に慰謝料を求められたとしても、請求されたこと自体が支払義務を意味するわけではありません。実際の争点は、おおむね次の三つです。

    ・結婚する旨の合意そのものがあったか

    ・その合意が真摯なものだったといえるか

    ・合意を裏づける客観的な出来事があるか

    これに加えて、仮に婚約が成立していたとしても、破棄にやむを得ない事情(正当な理由)があったかどうか、請求できる期間を過ぎていないかも問題になります。

    このとき避けたいのが、次のような対応です。

    早く話を終わらせたい一心で、あいまいに認めてしまう。いったん認めた事実は、後から覆すことが難しくなります

    その場で金額に応じ、支払ってしまう。いったん任意に支払った金銭を後から取り戻すのは容易ではありません

    メッセージのやり取りを消してしまう。自分に有利な経緯まで一緒に失われます

    一切連絡を絶つ。話し合いの機会がないまま、法的手続きに進まれることがあります

    まずは、交際の経過と結婚に関するやり取りを時系列で整理し、記録を残したうえで、相手の請求の中身(誰が、何を根拠に、いくらを求めているのか)を確認することが出発点になります。

    婚約が成立していなくても、問題が残る場合

    婚約が認められない場合でも、事情によっては別の形で責任が問われることがあります。

    既婚であることを隠されていた、独身だと偽られていたといった場合には、貞操権の侵害を理由とする賠償が認められることがあります

    結婚を口実に金銭を交付させていた場合には、結婚詐欺が問題になりえます。ただし、当初からだます意図があったことの立証は容易ではありません

    妊娠している場合の認知や養育費は、婚約や婚姻の有無とは関係なく検討されます

    式場のキャンセル料や新居の費用など、実際に支出した費用の清算は、慰謝料とは別の枠組みで議論されることがあります

    なお、請求する側にも限度があります。職場や親族に知らせると迫るなど、要求の仕方が社会通念上の範囲を超えると、それ自体が別の問題になりえます。

    すれ違いを防ぐために

    婚約をめぐる争いの多くは、「言った・言わない」と「どういうつもりだったか」に集約されます。これから結婚を考える段階であれば、次の点を意識しておくと、後の食い違いを減らせます。

    結婚の意思を確認するときは、時期や段取りといった具体的な話までしておく

    返事をあいまいにしない。保留したいときは、保留であることを言葉にする

    決めたことは、メッセージなど記録の残る形にしておく

    双方の家族や周囲に伝えておく

    また、婚約破棄を理由とする損害賠償の請求権には期間の制限があり、原則として損害および相手方を知った時から3年で時効にかかると考えられています。時間が経つほど記録も記憶も失われますので、対応を先送りしないことが大切です。

    まとめ

    婚約は、届出も儀式も要らない一方で、片方が「婚約したつもり」でいるだけでは成立しません。求められるのは、双方の真摯な合意と、それを外から確認できる出来事の積み重ねです。

    自分が婚約していたと考えている場合も、相手から婚約破棄を主張されている場合も、まずは交際の経過を客観的な事実として整理してみることが、見通しを立てる第一歩になります。判断に迷う場面では、早い段階で弁護士に相談し、手持ちの事情でどこまで主張できるのかを確認しておくとよいでしょう。

    若井綜合法律事務所には、「結婚の約束をしていた相手から突然別れを告げられた」「婚約破棄として慰謝料を請求されたが、そもそも婚約していたのか分からない」といった相談が寄せられています。交際期間の長期化やSNSでのコミュニケーションにより、当事者間では婚約のつもりでも、法的評価が一致しないケースは少なくありません。

    この記事の監修者

    若井 亮(わかい りょう)

    /代表弁護士 弁護士法人若井綜合法律事務所(東京弁護士会所属)

    男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の脅迫的な言動にも毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために尽力している。

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    TEL: 03-5924-6845

    当事務所は、恐喝・脅迫被害をはじめとする男女間のトラブルを数多く取り扱ってまいりました(男女トラブルのご相談は類型23,000件以上お受けしてまいりました)。「家族や勤務先に影響が及ばないように」という点に最大限配慮しながら、内密かつ穏便な解決を最優先に対応いたします。すでに個人情報を知られてしまっている場合や、要求がエスカレートしている場合も、状況に応じて被害の拡大を防ぐ手立てがあります。

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