報道関係者各位
    プレスリリース
    2025年10月31日 12:00
    ミカタ少額短期保険株式会社

    ぼったくり被害に遭ったら?警察・カード会社・弁護士に相談する前の正しい対処法

    「新宿の歌舞伎町で、バーで飲んだだけなのに30万円請求された」
    「マッチングアプリで知り合った女性と行った店で、気づいたら110万円の支払いをさせられていた」
    「客引きについて行ったら、席料だけで数万円取られた」

    このように、繁華街でのぼったくり被害に遭ったことはありませんか?

    特に出張先や接待・マッチングアプリでの出会いなど、普段とは異なる環境でぼったくり被害に遭いやすく、「警察に相談しても門前払いされるのでは?」「支払ってしまったお金は取り戻せないの?」と不安に思う方も多いでしょう。

    結論から言うと、事前説明のない高額請求や脅迫的な取り立てがあれば、恐喝罪や監禁罪として刑事事件になる可能性があります。

    また、クレジットカードで支払った場合は「支払い停止の抗弁」や「チャージバック」制度により返金を受けられる可能性もあります。

    本記事では、ぼったくり被害の法的な扱いから現場での具体的な対処法、被害後の返金手続き、予防策まで、実際の摘発事例を交えながら弁護士監修のもと、詳しく解説していきます。