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    プレスリリース
    2026年8月29日 16:30
    弁護士法人若井綜合法律事務所

    『今までのプレゼント代、デート代を全部返せ』は通る?別れた後に急増する"元恋人からの返金要求"を弁護士が解説

    交際中には「好きだから」「相手のために」と渡したプレゼントや支払ったデート代。ところが、別れた後になって突然「今まで渡したものを全部返してほしい」「旅行代や食事代も返せ」と返還を求められる――。

    このような"元恋人からの金銭返還請求"をめぐるトラブルは、単なる恋愛上のもめ事ではなく、法律上の権利や義務が問題となるケースがあります。

    相手から具体的な金額を提示されたり、「返さないなら家族や職場に知らせる」「弁護士に依頼する」と迫られたりすると、実際には返還義務がないにもかかわらず、精神的な負担から支払いに応じてしまう方も少なくありません。

    しかし、交際中に渡されたプレゼントや、相手の好意として支払われた費用は、法律上「贈与」と判断されることが多く、原則として後から一方的に返還を求めることはできません。一方で、「貸していた」「条件付きだった」「騙された」など、例外的に返還が問題となる場合もあります。

    弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間トラブルや風俗トラブルに関する相談を多数取り扱っています。

    本記事では、元恋人から突然「お金を返せ」「プレゼントを返せ」と求められた場合に、返還義務が発生するケース・発生しないケース、そして請求を受けた際に避けるべき対応について、法律の観点から詳しく解説します。

    「返せ」と言われる相談は、特別な人だけの話ではない

    当事務所に寄せられるご相談では、交際関係を解消した後に、それまでに渡した金銭や物品を返すよう求められた、という内容が近年目立っています。

    かつて、この種のトラブルは、接客業の女性と男性客との間で起きるものという印象がありました。客が店に通い、身の丈を超えてプレゼントを贈った末に、交際には至らず、渡した金品の返還を求めるという構図です。

    ところが現在では、特別な事情のない一般の交際関係でも、同じような請求が起きています。現金を直接渡していたケースだけではありません。デート代、旅行代金、プレゼントの購入額といった支出を、過去数年分にわたって記録し、細かく積み上げた金額を請求してくる相手もいます。

    もう一つの特徴は、単に「返してほしい」と言われただけで相談に至る方はむしろ少ないということです。実家や職場を訪ねると示唆されたり、弁護士に依頼して回収する、訴訟を起こす、警察に相談すると告げられたりと、心理的な圧力を伴う形で請求が続くケースが少なくありません。「話にならない」「もう直接のやり取りをしたくない」という理由で相談される方もいます。

    つまり、この問題は「返す義務があるかどうか」という法律論と、「どうやって関係を断つか」という実務的な課題が、同時に発生しやすい類型だといえます。

    出発点|渡し終えたプレゼントは、原則として返す必要がない

    プレゼントを渡す行為は、法律上は贈与契約にあたります。当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がこれを受諾することで成立する契約です(民法549条)。契約書は不要で、口頭でも成立します。

    ここで実際によく誤解されているのが、次の説明です。

    「書面を作っていない贈与は、いつでも取り消せる」

    正確ではありません。民法550条は、書面によらない贈与は各当事者が解除できるとしつつ、**ただし書で「履行の終わった部分については、この限りでない」**と定めています。つまり、解除できるのは、まだ渡していない部分に限られます。

    品物であれば相手の手に渡った時点で、飲食代や旅行代であれば支払いを済ませた時点で、通常は履行が終わったと評価されます。したがって、受け取り済みのプレゼントや、既に支払われたデート代について、後から一方的に返還を求めることは、原則としてできないというのが基本的な整理です。

    裁判例にも、交際期間中の男女間の贈り物は相手方への好意から出るものであって、通常は反対給付を予想してされるものではなく、後日返還を求めることを予想してされるものでもない、いわば「貰い切り、遣い切り」の趣旨でされるのが一般である、という考え方を示したものがあります。この考え方に立てば、返還の合意など特段の事情がない限り、履行された贈与について返還請求は認められないことになります。

    例外|返還義務が問題になり得る4つの場面

    もっとも、「あげたもの」であれば常に返還義務がないわけではありません。実務上、相手方から持ち出されることがあるのは、次の4つの主張です。

    1. 「贈ったのではなく、貸していた」

    金銭であれば消費貸借(民法587条)、物であれば使用貸借(同593条)にあたるという主張です。この場合、返還の合意があった以上、返す義務が生じ得ます。

    ただし、貸したことを証明する責任は、請求する側にあります。借用書、返済を前提としたやり取り、既にされた一部返済などがなければ、認められるとは限りません。衣類やアクセサリーのような身の回りの品について「貸していたつもりだった」という説明は通りにくい一方、自動車や高額な貴金属など、金額が大きく、通常は贈与しにくい財産については、渡した経緯や当時の関係性を踏まえて慎重に判断されることになります。

    2. 「条件付きで渡した」(解除条件付贈与)

    「毎週会うという約束だったから渡したのであって、約束が守られない以上は返してもらう」といった主張です。当事務所へのご相談でも、相手方に代理人が就いた場面などで、この構成が持ち出されることがあります。

    法律論としてあり得ない主張ではありません。しかし、交際関係にある間柄で、贈り物に条件を付けること自体が通常は不自然です。契約書などで条件が明確にされていれば別として、LINEのやり取りの中でさりげなく触れられた程度の話や、口頭で述べただけの内容では、条件と評価されない、あるいはそもそも証拠が残っていないことが多いといえます。

    3. 「騙し取られた」(詐欺)

    恋愛感情を利用して金銭を出させた、という主張です。詐欺による意思表示は取り消すことができ(民法96条1項)、取消しが認められれば不当利得として返還の問題になります(同703条・704条)。

    ただし、詐欺を主張する側は、相手が最初から騙すつもりだったこと(故意)を証明しなければなりません。交際関係の中でのやり取りは、ビジネス上のそれと異なり曖昧なものも多く、後から見て結果的に約束が果たされなかったというだけでは、当初からの欺罔の意図を認定することは容易ではありません。他方で、実在しない入院費用を告げて金銭を受け取ったなど、具体的な虚偽が介在している場合には、評価が変わり得ます。

    4. 自分から「返す」と言ってしまった

    法的には返す義務がなかったとしても、「返します」と応じた時点で、新たな合意が成立したと評価される可能性があります(和解=民法695条など)。分割の一部としていくらかを支払った場合も、債務を承認したものと受け取られかねません。

    義務の有無を確かめないまま、その場をおさめるために口にした一言が、後の交渉で最も不利に働くことがあります。

    応じる前に、避けておきたい対応

    その場で「返す」と答えない。金額の妥当性以前に、義務の有無を確認するのが先です。

    一部だけ支払って穏便に済ませようとしない。義務を認めた形と受け取られかねません。

    やり取りを削除しない。どのような趣旨で受け取ったのかを示す資料は、自分を守る側の材料でもあります。

    感情的な応酬をしない。返還請求とは別の紛争を呼び込むことになります。

    「無視してよいか」は、請求の形によって変わる

    支払義務がない場合、相手の要求に応じる必要はありません。ただし、請求が届く「形」によって、放置してよい範囲は変わります。ここは見落とされやすい点です。

    LINEや電話、あるいは内容証明郵便には、それ自体に支払いを強制する力はありません。内容証明は、いつ、どのような文面の郵便を差し出したかを郵便局が証明する制度であって、書かれた請求の正当性まで証明するものではないからです。

    一方で、裁判所から書類が届いた場合は、まったく性質が異なります。支払督促であれば、受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てなければ、相手方の申立てにより手続が進み、強制執行が可能な状態に至ることがあります。訴状であれば、答弁書を出さずに期日を欠席すると、相手の主張を認めたものとして扱われ(擬制自白)、敗訴するおそれがあります。

    つまり、本来であれば返す義務がなかった事案でも、手続を放置したために支払いを命じられてしまうことがあり得ます。裁判所名義の書類だけは、内容にかかわらず期限を確認し、早い段階で対応を検討する必要があります。

    請求の仕方が一線を越えている場合

    返還を求めること自体は、権利の主張として行われる限り、直ちに違法とはいえません。訴訟を検討していると伝えることも同様です。しかし、その手段や態様が社会通念上の範囲を超えると、別の問題になります。

    ・害悪を告げて畏怖させれば脅迫罪(刑法222条)

    ・そのうえで金銭を交付させれば恐喝罪(同249条)

    ・義務のないことを無理にさせれば強要罪(同223条)

    にあたり得ます。もっとも、どこからが「範囲を超えた請求」なのかの線引きは微妙で、自己判断は避けるべき領域です。

    また、返却のやり取りを口実に接触が繰り返される場合には、ストーカー規制法上の問題として、警察による警告や公安委員会による禁止命令といった対応が視野に入ることもあります。

    なお、相手が勝手に持ち去る行為も認められません。日本の法制度は自力救済を原則として許しておらず、たとえ自分の所有物であっても、他人が占有している物を無断で持ち去れば窃盗罪が成立し得ます(刑法242条)。そのために住居に立ち入れば住居侵入罪(同130条)の問題も生じます。これは、返還を求める側にとってのリスクでもあります。

    落ち着いて進めるための手順

    受け取ったものを整理する……いつ、何を、どのような趣旨で受け取ったのかを時系列で書き出します。

    記録を保全する……LINE、メール、写真、振込履歴などを、自分から消さずに保存します。

    請求の中身を特定する……誰が、何について、いくらを、どのような根拠で、いつまでに求めているのかを確認します。名目ではなく、渡された当時の実態が判断の基準になります。

    やり取りの窓口を一本化する……直接の応酬が続くこと自体が負担であり、紛争を長引かせる原因にもなります。

    仮に応じる場合も、必ず書面にする……支払う範囲を明確にし、以後は互いに請求しない旨(清算条項)を入れておかなければ、同じ請求が繰り返されるおそれがあります。

    まとめ

    渡し終えたプレゼントやデート代は、原則として返す必要がありません。例外にあたるかどうかは、「貸したものか」「条件が付いていたか」「騙し取られたものか」、そして「自分が返すと約束してしまったか」という点で分かれます。

    一方で、義務がないからといって、すべてを放置してよいわけでもありません。裁判所からの書類には期限があり、請求の態様によっては刑事上の問題を含むこともあります。金額の大小にかかわらず、まずは請求の中身を冷静に確認し、その場で答えを出さないことが、結果的に最も安全な対応につながります。

    この記事の監修者

    若井 亮(わかい りょう)

    /代表弁護士 弁護士法人若井綜合法律事務所(東京弁護士会所属)

    男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の脅迫的な言動にも毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために尽力している。

    問い合わせ先

    弁護士法人若井綜合法律事務所

    TEL: 03-5924-6845

    当事務所は、恐喝・脅迫被害をはじめとする男女間のトラブルを数多く取り扱ってまいりました(男女トラブルのご相談は類型23,000件以上お受けしてまいりました)。「家族や勤務先に影響が及ばないように」という点に最大限配慮しながら、内密かつ穏便な解決を最優先に対応いたします。すでに個人情報を知られてしまっている場合や、要求がエスカレートしている場合も、状況に応じて被害の拡大を防ぐ手立てがあります。

    全国どこからでもご利用いただける無料相談を、メール・電話・LINEで24時間受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が、解決へとつながります。

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