プレスリリース
「副業・兼業、スキマバイト時代の「労働時間通算」への疑問!?~タイミー事件(東京地判令和7年3月27日労経速2593号3頁)を題材に~」新日本法規WEBサイト法令記事を2026年1月26日に公開!

新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区大須四丁目1番65号、代表取締役社長:河合誠一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、新日本法規WEBサイト法令記事「副業・兼業、スキマバイト時代の「労働時間通算」への疑問?!~タイミー事件(東京地判令和7年3月27日労経速2593号3頁)を題材に~」を2026年1月26日に公開しました。
「新日本法規WEBサイト」
https://www.sn-hoki.co.jp/
執筆の背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
今回のテーマは「副業・兼業、スキマバイト時代の「労働時間通算」」

令和8年(2026年)現在、副業・兼業や「スキマバイト」の普及に伴い、労働基準法38条1項の「労働時間の通算」と「割増賃金の支払い」が、実務上の争点となっています。そんな中、令和7年3月27日に東京地方裁判所において「タイミー事件」の判決が下されました。これは、日雇い労働者と求人者をあっせんする会社「Timee(タイミー)」が、原告労働者に、未払賃金と割増賃金を請求された事件です。裁判所は、未払賃金のうち1.25時間分の労働対価を認めず、割増賃金については、傍論で、他社労働と通算すれば法定時間外となる場合でも、後行事業主がその超過を知らない限り割増賃金義務を負わないとし、労働者の申告がない場合でも事業主が自ら確認すべき義務を負わないとしました。つまり、裁判所は、事業主の知不知にかかわらず客観的に通算する「通算説かつ客観説(筆者による定義)ではなく、事業主の認識を要件とする「通算説かつ主観説」を傍論ながら採用したのです。なお、行政通達では事業主が異なる場合も通算する「通算説」を採る一方、学説では通算・非通算に分かれ、通算説内部でも主観説・客観説が対立しています。これに対して筆者は、慎重な立場を採り、副業・兼業を行う労働者の健康確保のための制度設計について、真正面から議論すべき時期に来ていると述べています。
「副業・兼業、スキマバイト時代の「労働時間通算」への疑問?!~タイミー事件(東京地判令和7年3月27日労経速2593号3頁)を題材に~」は下記より全文お読みいただけます。
執筆者
大川恒星(弁護士)
「副業・兼業、スキマバイト時代の「労働時間通算」への疑問?!~タイミー事件(東京地判令和7年3月27日労経速2593号3頁)を題材に~」
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