報道関係者各位
    プレスリリース
    2022年10月7日 12:30
    ミカタ少額短期保険株式会社

    この人には相続させたくない!~相続廃除の2つの方法とは~

    遺産相続において、亡くなった方(被相続人)の生前の意思を反映させる手段の一つとして「相続廃除」の制度があります。

    相続廃除は、自分の相続において「この人には相続させたくない!」と思う推定相続人がいる場合に、自分の意思でその相続人の相続権を失わせることができる制度です。

    もっとも、相続廃除は、一方的に相続人の相続権を奪うものであるため、一定の要件を満たした限られた場合にのみ認められます。

    本記事では、相続廃除の2つの方法や要件、注意点などを解説していきます。