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パパ活で「返金しろ」と言われたら返す義務はある?返す義務・脅迫・警察対応を弁護士が解説

「今まで渡したお金を全部返せ」
「返さないなら家族や会社に連絡する」
「警察に被害届を出す」
パパ活の関係が終わった後、このような連絡を受け、不安や恐怖を感じて相談される方は少なくありません。
パパ活をめぐるトラブルでは、単なる返金請求にとどまらず、相手からの脅迫的な要求、SNSや勤務先への暴露、ストーカー行為へ発展するケースもあります。
しかし、相手から返金を求められたとしても、必ず応じなければならないとは限りません。
この記事では、まずパパ活をめぐるトラブルの実情を整理したうえで、返金義務があるのかどうかの判断の枠組みと、女性が身を守りながら穏便に解決するための対処法を解説します。
本記事の要点
・パパ活で受け取ったお金は、その性質によって返還義務の有無が変わります。
・デート代やプレゼントなどは、原則として返す義務がないケースがあります。
・「返さないなら家族・会社にばらす」という発言は、状況によって脅迫罪や恐喝罪に該当する可能性があります。
・LINEやDM、送金履歴は交渉や裁判で重要な証拠になることがあります。
・相手から脅迫的な要求を受けた場合、直接対応を続ける前に弁護士へ相談することが有効です。
本記事は成人同士のパパ活を前提とした法的な解説であり、パパ活を推奨するものではありません。
パパ活をめぐるトラブルの実情
近年、パパ活をめぐる相談では、単純な金銭トラブルだけではなく、関係終了後の執拗な連絡や、個人情報を利用した嫌がらせに発展するケースが見られます。
具体的には、
・「渡したお金を返せ」と要求される
・「返さなければ家族に話す」と脅される
・勤務先や学校への連絡をほのめかされる
・LINEや写真をSNSに公開すると言われる
・自宅や職場付近で待ち伏せされる
といった相談があります。
返金トラブルが女性への加害に発展した例
返金をめぐる対立は、時に女性への深刻な加害へと発展します。実際に報道されている事案から、いくつか例を挙げます(いずれも公開報道に基づくもので、当事務所が取り扱った事件ではありません)。
逆恨みによる暴行:以前パパ活で金銭を渡したことを逆恨みした男が、相手の女性を繁華街のホテルに連れ込み、暴行を加えて怪我をさせたとして逮捕された事案が報じられています。相手に非があると感じても、暴力による「自力解決」は許されません。
薬物の混入:令和4年には、パパ活相手の女性が飲むドリンクに薬物を混入させたとして男が逮捕される事件も発生しています。
金銭トラブルからの重大事件:さらに過去には、パパ活の金銭トラブルの末に若い女性が殺害・遺棄される痛ましい事件も起きており、各社で大きく報道されました。
これらは極端な例ではありますが、「相手を刺激しない」「一人で抱え込まない」「早めに専門家に相談する」ことが、金銭問題であると同時に安全の問題でもあることを示しています。
返す義務があるかは「お金の性質」で決まる

返金義務の有無は、受け取ったお金がどのような性質のものだったかによって判断されます。大きく分けると、「贈与・報酬」なのか、「貸付」なのか、「だまし取ったもの」なのか、という点が分かれ目です。ここでは基本的な考え方を整理します。
| お金の種類|
食事やデートのお手当 ⇒ 返金義務原則なし
プレゼント ⇒ 返金義務原則なし
生活費・学費援助 ⇒ 返金義務原則なし
返済前提で借りたお金 ⇒ 返金義務あり
嘘をついて受け取ったお金 ⇒ 問題になる可能性あり
デート・食事の報酬 → 返す義務なし
デートや食事の対価(お手当)として受け取ったお金は、法的には**負担付贈与(民法553条)や有償の準委任(民法648条・656条)**にあたります。デートや食事という「負担」を果たした以上、その報酬を返す必要はありません。都度払いでも、月ごとのまとめ払いでも同じです。
ただし、先にお金を受け取っておきながらデートを一方的にドタキャンした場合など、約束を果たしていないときは、受け取った額の一部・全部の返還を求められる余地があります。
プレゼント・お小遣い・援助 → 返す義務なし
プレゼントやお小遣い、生活費・学費の援助として受け取ったお金は、**贈与(民法549条)**にあたります。書面によらない贈与でも、すでに渡し終えた部分は取り消せないとされています(民法550条)。したがって、受け取り済みのお金を返す義務はありません。
なお、パパが後から「あれは貸したものだ」と主張してくることがありますが、その場合、「貸した」ことを証明する責任はパパの側にあります。
性行為の対価 → 返す義務なし(不法原因給付)
性行為の対価としてお金を受け取る契約は、いわゆる売春契約・愛人契約として公序良俗に反し無効です(民法90条)。もっとも、こうした違法な原因に基づいて渡されたお金は「不法原因給付」にあたり、渡した側から返還を請求することはできないと定められています(民法708条)。結果として、性行為の対価として受け取ったお金にも返済義務は生じません。
「売春は違法だから警察に通報する」と脅されることもありますが、売春防止法は売春を禁じてはいるものの、売春をした行為そのものを処罰する規定は置いていません。そのため、通報されても、売春をしたこと自体で女性が逮捕・処罰されるわけではありません(ただし、相手が18歳未満の場合などは事情が異なります)。
例外:返す義務が生じることもある
一方で、次のような場合には返済義務や刑事責任が生じ得ます。ここは女性側にとってのリスクにもなるため、正確に理解しておく必要があります。
「貸したお金」だった場合
「返すから貸して」というやり取りでお金を受け取っていた場合は、消費貸借契約が成立し、返済義務が生じます。借用書がなくても、LINEやメールの「貸して」「必ず返す」といったやり取りが証拠になります。逆に、そうした証拠をパパが示せない限り、返済義務は生じません。
だまし取ったと評価される場合(詐欺)
最初からだますつもりで嘘の理由を告げ、お金を受け取った場合は、詐欺にあたる可能性があります。この場合、民事上の返還義務が生じるだけでなく、**刑法上の詐欺罪(刑法246条)**として刑事責任を問われるおそれもあります。たとえば、開業する気もないのに「お店を持ちたい」と偽って資金援助を受けた、というようなケースです。「会う約束をしながら最初から会う気がなかった」といった先払い逃げも、同様の問題になり得ます。
「不法原因給付だから絶対に返さなくてよい」とは限らない
注意したいのは、不法原因給付は形式的に決まるものではなく、事情を実質的に見て判断されるという点です。裁判例のなかには、借金返済などの具体的な資金需要に応じて繰り返し渡された合計100万円を超える金銭について、性的関係の対価ではなく「後に返済を要する貸金」と認定し、女性に返済義務を認めたものもあります。「肉体関係があったのだから何をもらっても返さなくてよい」と安易に考えるのは危険です。
「返します」と言ってしまった場合
怖くなって、その場で「返します」と答えてしまう、あるいはLINEで送ってしまうケースもあります。こうした返答は支払いの合意として扱われることがありますが、脅されて(強迫)や、事実と異なる説明を信じて(詐欺・錯誤)同意した場合は、後から取り消せる可能性があります(民法96条1項)。一度言ってしまったからといって、必ず返さなければならないわけではありません。
女性が身を守りながら穏便に解決するための対処法
1. 慌てて「返す」と言わない・その場で払わない
返金を迫られても、動揺したまま返済を約束したり、その場でお金を渡したりしないでください。一度応じると、名目を変えた追加請求につながることもあります。まずは即答を避け、落ち着いて状況を整理しましょう。
2. やり取りの証拠を残す
パパ活トラブルでは、LINEやInstagramのDMが重要な証拠になることがあります。
例えば、
「お金を貸した」
「返さないなら会社に言う」
「家族へ連絡する」
といった発言は、相手の主張や行為を確認する資料になります。
削除すると証拠保全が難しくなるため、相手とのやり取りは保存しておくことが大切です。
削除せず、スクリーンショットなどで保全しておいてください。
3. 脅迫・恐喝・ストーカー化には警察・弁護士を
パパ活の返金トラブルでは、「返さないなら家族に言う」「勤務先へ連絡する」といった発言が問題になることがあります。
もちろん、単に「返金を求めること」自体が直ちに違法になるわけではありません。
しかし、相手を困らせる目的で社会的評価を低下させる情報を利用し、金銭を支払わせようとする場合には、脅迫罪や恐喝罪などが問題になる可能性があります。
証拠を残したうえで、警察への相談を検討してください。相手を刺激したくない、家族や勤務先に知られたくないという場合は、弁護士に相談するのが有効です。
4. 個人情報を知られている・怖い場合は代理人を立てる
弁護士が代理人として前に立てば、相手と直接やり取りする必要がなくなります。返済義務がない場合はその旨を通知して要求を退け、仮に返済義務がある場合でも、分割払いなど現実的な条件に交渉できます。あわせて、清算条項(これ以上請求しない)・接触禁止条項・口外禁止条項を盛り込んだ合意書を作成すれば、関係を断ち切り、周囲に知られるリスクも抑えられます。
なお、パパ活で得た収入は、金額によっては課税対象となり確定申告が必要になる場合があります。金銭トラブルとは別に、この点も頭に入れておくとよいでしょう。
まずはお気軽にご相談ください
パパ活トラブルでは、「返金すべきなのか分からない」「相手を刺激したくない」「家族や勤務先に知られたくない」という不安から、一人で抱え込んでしまう方も少なくありません。
当事務所では、相手方との連絡窓口を弁護士が引き受け、返金義務の有無を整理したうえで、交渉や解決に向けた対応を行っています。
また、脅迫や恐喝、ストーカー行為など刑事事件に発展しているケースについても対応しています。
問い合わせ先: https://wakailaw.com/contact/
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この記事の監修者
若井 亮(わかい りょう)/代表弁護士 弁護士法人若井綜合法律事務所 東京弁護士会所属(登録番号:47827)
事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために尽力している。 メディア掲載:フジテレビ「とくダネ」/ダイヤモンド・オンライン/@DIME/サイゾー ほか
問い合わせ先
弁護士法人若井綜合法律事務所
https://wakailaw.com/
TEL: 03-5924-6845
当事務所は、恐喝・脅迫被害をはじめとする男女間のトラブルを数多く取り扱ってまいりました(男女トラブルのご相談は類型23,000件以上お受けしてまいりました)。「家族や勤務先に影響が及ばないように」という点に最大限配慮しながら、内密かつ穏便な解決を最優先に対応いたします。すでに個人情報を知られてしまっている場合や、要求がエスカレートしている場合も、状況に応じて被害の拡大を防ぐ手立てがあります。
全国どこからでもご利用いただける無料相談を、メール・電話・LINEで24時間受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が、解決へとつながります。
