プレスリリース
「自転車の出合頭事故と一時不停止違反の増加」 交通事故専門の弁護士法人しまかぜ法律事務所がコラムを公開
交通事故を専門に取り扱う弁護士法人しまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しております。
愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT R8-2-2」によると、自転車の出合頭事故と一時不停止違反が増えています(※)。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。

代表弁護士 井上 昌哉

弁護士 三宅 加太
URL: https://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
https://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)
※出典:愛知県警察ホームページ「交通事故防止のPOINT R8-2-2」より
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/R8-2-2point.pdf
■自転車事故の特徴
一時不停止違反が出合頭事故の原因になりますので、一時停止場所では必ず停止し、左右の安全を確認しましょう。
2026年4月1日から、自転車の交通違反に「交通反則制度(青切符)」が導入されますが、一時不停止違反は5,000円の反則金となります。
違反をすることによって反則金を支払わなければならないだけでなく、自転車による交通事故は、衝撃が生身に伝わるということもあり、死亡事故や重篤な後遺障害が残存する事故につながりやすくなります。また、自転車に子供を乗せている場合、衝突によって子供が投げ出され、大きな怪我をすることもあります。
■自転車事故に遭ったら
死亡事故や後遺障害が残存した場合、逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われます。
就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となりますが、労働能力喪失期間は原則18歳から(大学卒業を前提とする場合は大学卒業時)となりますので、年少者の場合は49年間となります。
67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については、原則として、平均余命の2分の1の年数となります。
逸失利益は、一般的に、死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので、適正な算定方法で算定することが大切です。
また、賠償額が高額になると、過失割合がたとえ1割の違いであっても、受け取れる金額が大きく変わってきます。
自転車と自動車の出合頭事故で、自転車が一時停止規制を遵守せずに交差点に進入した場合、基本の過失割合は、自転車:自動車=40:60となります。夜間であれば+5%、右側通行であれば+10%、傘さし運転、酒気帯び運転、携帯電話の使用や画面の注視等は著しい過失として+10%、酒酔い運転、ピスト等の制動装置不良自転車は重過失として+15%に加算されます。
適正な賠償額を受け取るためには、自転車が交通ルールを守っていることが前提となります。青切符は16歳以上が対象となりますが、子供も大人も自転車の交通ルールを再度確認し、正しく安全に乗ることが重要です。
■事務所概要
事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00