報道関係者各位
    プレスリリース
    2026年8月12日 16:14
    帝国ナンバーワンリサーチ組合

    No.1表示の景品表示法リスクに「第三者検証」を 消費者庁4要件準拠のコンプライアンス特化型No.1調査サービスを本格展開

    無料AIフィージビリティ診断も公式サイトで公開中

    帝国ナンバーワンリサーチ組合(運営:帝国ナンバーワンリサーチ合同会社、代表:岩城 雄介、以下「当組合」)は2026年8月12日、景品表示法および消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」(2024年9月26日公表)が示す4要件に準拠した、コンプライアンス特化型の第三者「No.1調査」サービスを本格展開することをお知らせします。

    あわせて、「顧客満足度No.1」などのNo.1表示(ナンバーワン表示)を検討中の企業が、表示の実施可否とリスクを事前に確認できる「無料AIフィージビリティ診断」を公式サイト(https://teikoku-no1.jp )で公開しています。

    ■ 背景:No.1表示を巡る執行は「摘発期」から「精算期」へ

    「顧客満足度No.1」「利用者満足度No.1」「3部門でNo.1」──こうしたNo.1表示は、広告・ランディングページ・プレスリリースで広く用いられる一方、景品表示法(優良誤認表示)の執行が最も集中している領域のひとつです。

    2023年度(令和5年度)には、消費者庁の措置命令44件のうち13件がNo.1表示関連でした。特に2024年2月末から3月にかけては、太陽光発電、注文住宅、通信サービスなどの事業者12社に対し、約2週間で集中的に措置命令が発出されています。

    そして2025年から2026年にかけて、局面は「摘発期」から「精算期」へと移りました。過去に措置命令を受けた事業者に対する課徴金納付命令が相次いでいます。2025年6月には太陽光発電関連事業者に9,989万円、機能性表示食品の販売事業者に1,086万円。2026年3月には、海外用Wi-Fiレンタルサービスの「お客様満足度No.1」等の表示に対して1億7,262万円(No.1表示を巡る課徴金としては過去最大規模)、太陽光発電関連の4社に計4,483万円の課徴金納付命令が発出されました(※1)。

    課徴金は違反対象期間の売上額の3%で算定されます。売上規模が大きく、表示期間が長いほど課徴金は高額になり、「問題の発覚後に表示を取り下げても、過去の売上に対する課徴金は免れない」──これが一連の事案が示した実務上の教訓です。

    さらに、2024年10月1日施行の改正景品表示法により、故意の優良誤認表示等に対する直罰規定(100万円以下の罰金)が新設され、再違反時の課徴金率は売上額の4.5%に割増されます。一方、違反の疑いを事業者の自主的な是正計画で解決する「確約手続」の認定は、2024年度の1件から2025年度には8件へと増加しました。疑いを指摘された段階で迅速かつ適切に対応できる体制、そしてその前提となる「根拠の整備」の重要性が、かつてなく高まっています。

    ■ 問題の核心:「イメージ調査」に依拠したNo.1表示

    近年の措置命令・課徴金事案のほぼすべてに共通するのは、実際の利用経験を確認していない回答者に各社のウェブサイトなどを見せ、「最も満足度が高いと思うものを選んでください」と質問する、いわゆる「イメージ調査(サイトイメージ調査)」を根拠としていた点です。

    消費者庁の実態調査報告書は、このようなイメージ調査に基づく「満足度No.1」表示を合理的な根拠とは認めないことを明確にしました。「〜したい」「〜と思う」といったフレーズを用いた表示や、「本調査はイメージ調査です」といった注記(打消し表示)を付した場合でも、問題の本質は変わらないと指摘しています。

    同報告書の消費者アンケート(1,000名対象)では、「顧客満足度No.1」の表示を見た消費者の55.5%が、当該商品・サービスは他社より優れていると認識するという結果も示されました。No.1表示の影響力の大きさは、そのまま法的リスクの大きさでもあります。

    看過できないのは広告主側の実態です。同報告書のヒアリングでは、対象となった広告主15社のうち14社が、根拠とした調査の基本的な内容(設問、比較対象、回答者の条件など)を把握していませんでした。消費者庁は「調査会社に任せていた」ことは免責事由にならないとの姿勢を一貫して示しており、No.1表示の最終責任は広告主自身が負います。だからこそ、広告主が自らの言葉で根拠を説明できる「検証された調査」が必要です。

    ■ 消費者庁が示した「合理的な根拠」の4要件

    実態調査報告書は、顧客満足度など主観的評価に基づくNo.1表示が合理的な根拠に基づくと認められるための要件として、次の4点を示しています。

    (1)比較する商品・サービスが適切に選定されていること(市場の主要な競合を恣意的に除外しない) (2)調査対象者が適切に選定されていること(「満足度No.1」であれば、実際の利用経験者を対象とする) (3)調査が公平な方法で実施されていること(誘導的な設問・選択肢の設計や、1位が出るまで調査を繰り返す運用をしない) (4)表示内容と調査結果が適切に対応していること(イメージ調査の結果を「満足度No.1」と表示しない)

    当組合のNo.1調査は、この4要件を調査設計の起点に置き、要件ごとの適合状況をエビデンスレポートとして文書化します。

    ■ サービスの特長:コンプライアンス特化型の第三者No.1調査

    【1】消費者庁4要件に準拠した調査設計 比較対象の選定根拠の文書化、実利用者への限定(スクリーニング条件の設定)、公平な設問・選択肢設計、表示文言と調査結果の対応関係の検証まで、4要件のそれぞれに対応した設計・記録を行います。イメージ調査を根拠とする満足度No.1表示は取り扱いません。

    【2】「表示できない」場合は、できないとお伝えする事前診断 ご発注前のフィージビリティ診断で、想定する訴求軸・比較対象・調査手法を精査し、No.1表示の実施可否の見通しとリスク論点をご提示します。当組合は結論ありきの調査は行いません。調査の結果、No.1に届かなかった場合には、その結果をそのままご報告します。

    【3】「攻め」と「守り」を兼ねるエビデンスレポート 納品物は、調査票、比較対象の選定根拠、スクリーニング条件、集計結果、表示文言との対応関係を体系的に記録したエビデンスレポートと、認証ロゴです。行政機関からの照会、適格消費者団体からの根拠開示要請、プレスリリース配信サービスや広告媒体の審査などで根拠の提示を求められた際に、そのまま提出できる文書として設計しています。

    【4】取得後の「正しい使い方」まで一気通貫 調査概要(調査主体・調査期間・調査対象・有効回答数・調査方法)の記載方法、No.1の範囲限定表記(対象領域・地域・期間・指標)、打消し表示の限界など、広告・LP・プレスリリースにおける表記ガイダンスまで提供します。「日本初」「世界初」表示の事前検証(先行事例の網羅的調査)にも対応します。

    ■ ご依頼の流れ

    ご発注前に、公式サイトの無料AIフィージビリティ診断、または公式LINEでの個別相談をご利用いただけます。

    見積書作成:診断・ヒアリング内容をもとに、調査設計の方針と費用をご提示します
    発注:お見積り内容にご納得いただいたうえで、正式にご発注いただきます
    キックオフMTG:訴求軸・比較対象・調査条件を最終確定します
    調査:第三者調査を実施し、消費者庁4要件への適合状況を検証します
    納品:エビデンスレポートと認証ロゴを納品します

    料金は、訴求軸の数(部門数)、比較対象の範囲、調査手法などに応じた個別のお見積りです。フィージビリティ診断とお見積りは無料です。

    ■ 無料AIフィージビリティ診断について

    公式サイト(https://teikoku-no1.jp )では、No.1表示の実施可否を事前に確認できる「無料AIフィージビリティ診断」を公開しています。想定している訴求内容(例:「顧客満足度No.1」「〇〇部門3冠」)や比較対象、調査方法の考え方を入力すると、消費者庁4要件の観点からリスクレベルと検討すべき論点を整理して提示します。

    ※本診断は一次的なスクリーニングであり、法的助言や適法性の保証を行うものではありません。個別のご事情を踏まえた判断が必要な場合は、無料相談をご利用ください。

    ■ こんな企業・ご担当者様に

    ・これから「顧客満足度No.1」「売上No.1」などのNo.1表示や、複数部門での表示(三冠表示)を検討している企業様
    ・過去にイメージ調査でNo.1を取得しており、現行基準に沿った根拠の再構築(取り直し)を検討している企業様
    ・プレスリリース配信サービスや広告媒体の審査で、最上級表現の客観的根拠の提示を求められた企業様
    ・クライアントのNo.1表示の根拠を確認したい広告代理店
    ・Web制作会社
    ・PR会社様
    ・「日本初」「世界初」の表示を検討しており、先行事例の調査が必要な企業様

    ■ 代表コメント(帝国ナンバーワンリサーチ組合 代表・岩城 雄介)

    「No.1表示そのものが悪いわけではありません。適切に設計された調査に基づくNo.1は、消費者にとって有益な判断材料であり、企業にとっては努力の証明です。問題は、実態を伴わない『作られたNo.1』が市場に氾濫し、それが行政処分と高額課徴金という形で企業に跳ね返り始めていることです。当組合は、No.1を『売る』会社ではなく、No.1と表示してよいかを『検証する』会社です。調査の結果、表示できないという結論をお伝えすることもあります。しかし、それを事前に知ることこそが、課徴金時代における最大のリスク管理だと考えています。まずは無料のAI診断で、ご自身の表示の現在地をご確認ください。」

    ■ 今後の展開

    当組合は今後、金融・不動産・美容など他法令との二重規制が生じる業種別の調査設計知見の体系化、既存No.1表示の根拠再構築支援の拡充、noteやセミナーを通じた広告コンプライアンス情報の発信を進め、No.1表示を「企業のリスク」から「検証されたエビデンス」へと転換する市場環境づくりに貢献してまいります。

    ■ 会社概要

    帝国ナンバーワンリサーチ組合
    事業内容:No.1表示・日本初/世界初表示に関する第三者調査・検証、エビデンスレポートの作成、認証ロゴの発行、広告コンプライアンス支援
    公式サイト:https://teikoku-no1.jp

    ■ 本件に関するお問い合わせ(報道関係者・サービスに関するお問い合わせ共通)

    帝国ナンバーワンリサーチ組合(担当:岩城)
    公式LINE:https://lin.ee/zLFweyj
    メール:info@teikoku-no1.jp
    公式サイト:https://teikoku-no1.jp

    ■ 注記・出典

    ※1 本リリースに記載した措置命令・課徴金納付命令などの事例・件数・金額は、消費者庁の公表資料および報道に基づく2026年8月時点の情報です。個別の事業者名の記載は控えています。一部の事案では、事業者が処分の効力を争う意向を示しています。「過去最大規模」は、No.1表示を主たる対象とする課徴金納付命令に関する報道等に基づく記述です。

    <主な出典> ・消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」(2024年9月26日公表) ・消費者庁 報道発表資料:課徴金納付命令(2025年6月5日付、2025年6月30日付、2026年3月12日付、2026年3月17日付) ・改正景品表示法(2024年10月1日施行)関係資料