報道関係者各位
    プレスリリース
    2024年4月26日 12:00
    ミカタ少額短期保険株式会社

    ぎっくり腰は労災で補償される?認められるケースや補償内容・対処法などを解説

    この度、ミカタ少額短期保険株式会社は、法律メディアサイト「ミスター弁護士保険」上に「ぎっくり腰は労災で補償される?」についてのコラムを掲載させていただきます。

    概要は下記になります。


    コロナ渦を経て、在宅勤務が増え、通勤することも少なくなり、運動が減ったこともあり、仕事中は座りっぱなしの方も多いのではないのでしょうか。

    その影響からか腰への負担が増えて、「ぎっくり腰」を発症してしまったという声をよく耳にします。

    もし、業務の影響でそのような状態になってしまった場合、その後も仕事を続けるにあたり今までと同様のパフォーマンスを出すことが難しいため、まずはその症状を抑えなくてはならないですよね。

    治療していくにあたり、もしかすると仕事の影響で「ぎっくり腰」になってしまったのだから、労災でおりるのかもしれない!と思われる方もいらっしゃるのではないのでしょうか。

    この記事では、業務中にぎっくり腰になり、業務中に起きたからこそ、「労災」で費用が賄うことができるのか、どうなのか。また、できる場合には、どういう場合なのかを詳しくご説明いたします。