プレスリリース
商標「スカイランタン」に関する審決取消訴訟の勝訴判決のご報告
株式会社スターリーナイトカンパニー(以下「当社」といいます)はこのたび、知的財産高等裁判所において、「スカイランタン(第11類)」の商標登録を無効とする全面勝訴の判決(令和6年(行ケ)第10110号)を得ましたので、ご報告いたします。
スカイランタン
この商標は、株式会社エクスプラウド(日本スカイランタン協会、以下「同社」といいます)が所有していたもので、当社は令和5年、特許庁に対し無効審判(無効2023-890071号)を請求しておりました。
その後、同社が審決取消訴訟を提起しましたが、裁判所は当社の主張を全面的に認め、本判決は確定しております。
※判決文は裁判所のウェブサイトでご確認いただけます。
https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=6374
1. 本件の経緯と本判決の概要
・令和4年10月22日 本件登録商標が商標登録される
・令和5年9月4日 当社からの無効審判請求
・令和6年11月25日 特許庁において本件登録商標の登録を無効とする審決が出される
・令和6年12月25日 エクスプラウド社が知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起
・令和7年5月29日 知的財産高等裁判所判決
当社は、上記の無効審判及び審決取消訴訟の中で、「スカイランタン」との語は、誰でも使用可能な一般名称であり、自他商品識別力を欠くとの主張をしておりましたが、知財高裁判決では、当社の主張を全面的に認めていただき、本件商標の登録を無効とする旨の判決をいただくことができました。
エクスプラウド社は、本判決に対する上告をしなかったため、本判決は既に確定しています。
2. 「スカイランタン」との語の使用について
上記の判決によって、「スカイランタン」との語が一般名称であり、識別力を有さないことが明らかになりました。
また、祭りなどの興行の企画・運営・開催は、第41類の役務として扱われておりますが、第41類の役務に関しては、「スカイランタン」の文字に関する商標登録はなされていません。
3. この裁判の背景
本件は、同社より当社や取引先様に対し、「スカイランタン」という名称の使用についての指摘や制限を求める通知が複数行われたことがきっかけでした。
中には、使用に関して謝罪や商品購入を求められるようなケースもございました。
当社は一貫して、「スカイランタン」は誰もが使える一般名称であり、商標登録には適さないと判断し、正当な法的手続きをもって対応を進めてまいりました。
4. 今後の使用について
上記の裁判所の判決が確定したことにより、当社の関連イベントで「スカイランタン」との語をご使用されたとしても、同社を含む第三者の商標権侵害になるおそれはありませんので、ご安心ください。
■会社概要
商号 : 株式会社スターリーナイトカンパニー
代表者 : 木村 敏彰
所在地 : 兵庫県神戸市中央区東町123-1 貿易ビル310
設立 : 2018年
事業内容: イベント企画制作主催
URL : https://www.snc-jp.com