報道関係者各位
プレスリリース
2025年7月2日 09:00
東京司法書士会

-相続登記完了後、不動産業者等から 突然DMが届くようになったのはなぜ?- 「国民の個人情報やプライバシー保護の観点から、 不動産登記受付帳の記録事項や開示手続の在り方の見直しを求める 会長声明」を発表

東京司法書士会(所在地:東京都新宿区四谷本塩町4番37号司法書士会館2階、会長:千野 隆二)では、「国民の個人情報やプライバシー保護の観点から、不動産登記受付帳の記録事項や開示手続の在り方の見直しを求める会長声明」を発表しました。


昨今、法務局に備え付けられた不動産登記受付帳の開示請求によって、相続や競売等が発生した不動産の所有者の氏名及び住所を効率よく収集し、不動産売却等の勧誘が行われているとの指摘があります。当会ではこの実状を調査するため、当会会員を対象としたアンケートを実施したところ、「不動産業者からダイレクトメールが突然届くようになったのはなぜか」、「相続登記完了後、不動産業者からダイレクトメールが送られてきたが、司法書士が情報を漏らしていないか」等、多くの会員が依頼者の方から相談や苦情を受けたとの実態が明らかとなりました。

また、総務省公表資料によれば、行政機関情報公開法に基づく情報公開請求件数の6割以上を不動産登記受付帳に関するものが占めていることがわかりました。

このような実態は、相続登記の申請が義務化された状況下において、国民が相続登記申請を躊躇し、安心して相続登記を行うことができない状況と言えます。

そこで、国民の個人情報やプライバシー保護の観点から、不動産登記受付帳の記録事項や開示手続の在り方について見直しを求める会長声明を発表するに至りました。


会長声明公開ページ: https://www.tokyokai.jp/about/statement_pdf/news250702.pdf



■法人概要

名称 : 東京司法書士会

代表者: 会長 千野 隆二

所在地: 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町4番37号 司法書士会館2階

設立 : 昭和25年7月1日

目的 : 司法書士法(昭和25年法律第197号)第52条第1項の規定により、

     東京法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士で設立。

     司法書士の使命及び職責にかんがみ、その品位を保持し、

     司法書士業務の改善進歩を図るため、

     会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

URL  : https://www.tokyokai.jp/