報道関係者各位
    プレスリリース
    2026年9月11日 15:10
    株式会社CilBFreak

    サブリース解約の正当事由とは?『サブリース解約の外せる君』が「解約理由の整理サポートキャンペーン」をスタート

    『サブリース解約の「外せる君」』を運営する株式会社CilBFreakは2026年9月11日、「解約理由の整理サポートキャンペーン」を開始しました。

    本キャンペーンは、サブリース契約の解約を希望しているものの、解約理由をどのように整理すればよいかわからないオーナーさまからの相談を受け付けるものです。公式LINEで契約内容や現在の状況、解約を希望する理由を確認し、解約に向けてサポートします。

    「物件を売却したいという理由は、サブリース解約の正当事由になるのか」「契約書に中途解約条項があれば解約できるのか」といった疑問がある方は、下記の公式LINEから気軽にご相談ください。

    公式サイト:https://hazuserukun.com
    公式LINE:https://lin.ee/cAwEJs7

    サブリース解約の正当事由は、複数の事情を踏まえて判断

    サブリース契約では、オーナーさまが建物の貸主、サブリース会社が借主となります。普通借家契約としてマスターリース契約(特定賃貸借契約)を締結している場合、オーナーさまから契約の更新を拒絶したり、解約を申し入れたりする際には、借地借家法第28条に基づく正当事由が問題となります。

    正当事由の有無を判断する際は、主に次の事情が考慮されます。

    (1)建物を使用する必要性

    オーナーさまとサブリース会社の双方について、建物を使用する必要性を確認します。一方の事情だけで判断するものではありません。

    (2)建物の賃貸借に関するこれまでの経緯

    契約を結んだ経緯や、契約後の双方の対応などを確認します。

    (3)建物の利用状況や現況

    建物がどのように利用されているか、現在どのような状態にあるかも判断要素になります。

    (4)財産上の給付の申し出

    立退料など、建物の明渡しに伴う財産上の給付を申し出た場合は、その内容も考慮されます。ただし、財産上の給付だけで正当事由が認められるとは限りません。

    このように、サブリース解約の正当事由は、一つの理由だけで決まるものではありません。契約書に中途解約に関する条項が記載されていても、契約内容や個別の事情を確認せずに解約の可否を一律に判断することはできません。

    『サブリース解約の「外せる君」』は、解約理由と契約状況を整理し、解約戦略を立案するWebサービス

    『サブリース解約の「外せる君」』は、サブリース契約の解約を支援するWebサービスです。公式LINEから相談を受け付け、解約に向けた戦略を立て、実行します。

    「解約理由の整理サポートキャンペーン」では、解約を希望する理由がうまく整理できていない段階でも相談できます。契約内容や現在の状況、これまでの経緯を確認したうえで、今後の進め方を検討します。

    契約状況やご相談内容によっては、弁護士が必要になる場合があります。その場合は、当社提携の弁護士をご利用いただけます。

    『サブリース解約の「外せる君」』は、「相談費用0円」「提携弁護士を利用した場合の弁護士費用0円」「当社の交渉後にサブリース解約へ至った場合の解約費用0円」でご利用可能です。

    ※本サービスはサブリース解約を100%保証するものではありません。

    「解約理由の整理サポートキャンペーン」ご利用の流れ

    (1)公式LINEを友だち追加

    『サブリース解約の「外せる君」』の公式LINEアカウントを友だち追加してください。

    公式LINE:https://lin.ee/cAwEJs7

    (2)契約状況や解約を希望する理由を送信

    トーク画面で、サブリース契約の状況・解約を希望する理由・これまでの経緯・相談したい内容などを入力し、送信してください。ご相談や契約内容の確認に費用はかかりません。

    解約理由をうまく整理できていない場合は、現在わかっている内容をお送りください。

    (3)解約戦略の立案・実行

    サブリース契約の状況や解約を希望する理由を踏まえて、解約に向けた戦略を立てます。提案内容にご納得いただいたあと、戦略を実行します。

    必要に応じて当社提携の弁護士をご利用いただけます。その場合の弁護士費用も0円です。

    (4)サブリース解約

    交渉が成立した場合は、サブリース契約の解約へ進みます。『サブリース解約の「外せる君」』の交渉後にサブリース解約へ至った場合、解約費用は0円です。

    サブリース解約の正当事由に関する、よくある質問

    Q. 契約書に中途解約条項があれば、正当事由は不要ですか?

    オーナーさまから解約を申し入れる場合、中途解約条項があることだけを理由に、正当事由が不要になるとは一律に判断できません。契約内容や個別の事情によって異なるため、契約書を確認したうえで進め方を検討しましょう。

    Q. 「物件を売却したい」という理由は正当事由になりますか?

    「物件を売却したい」という事情だけで、正当事由に該当するかどうかを一律に判断することはできません。オーナーさまとサブリース会社が建物を必要とする事情、これまでの経緯、建物の利用状況や現況、財産上の給付の申し出などを踏まえて判断されます。

    Q. 解約理由をうまく整理できていない場合も相談できますか?

    「解約理由の整理サポートキャンペーン」では、解約理由が整理できていない段階でも相談できます。

    現在の契約状況や解約を希望する理由、サブリース会社とのこれまでのやり取りなど、わかる範囲の内容を公式LINEからお送りください。内容を確認したうえで、解約に向けた戦略を検討します。まずは一度、公式LINEからご相談ください。

    ■運営会社情報
    株式会社CilBFreak
    公式サイト:https://hazuserukun.com
    公式LINE:https://lin.ee/cAwEJs7