新日本法規WEBサイトに法令記事「国有財産の使用許可制度 2(どのような場合に許可がされるのか)」を公開 : https://newscast.jp/attachments/4J0dWzfw26IN9D3xjCO3.jpeg 新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/ )は、新日本法規WEBサイトに法令記事「国有財産の使用許可制度 2(どのような場合に許可がされるのか)」を公開しました。 「新日本法規WEBサイト」 https://www.sn-hoki.co.jp/ 背景 新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。 どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。 今回のテーマは「国有財産の使用許可制度」 執筆者:髙松佑維(弁護士) 許可要件の「用途又は目的を妨げない限度において」(国有財産法第18条第6項)とは、具体的にどのような場合を指すかご存じですか? 今回は4つのトピックに判例を交えて記事をご執筆いただきました。 1.はじめに 2.使用許可制度及び使用許可処分の性質 3.「用途又は目的を妨げない限度」の解釈 4.蔵管1号の指針としての重要性 国有財産の使用許可制度について執筆された記事は以下よりご覧いただけます。 https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article1686181/?PR あわせて読みたい髙松佑維弁護士の前回執筆記事も公開中! 国有財産の使用許可制度(行政財産を使いたいときにどうするか) https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article1402274/?PR 新日本法規WEB会員登録(登録無料)いただくと限定サービスも受けられます。 : https://newscast.jp/attachments/7oGuuSK7EaWmB1C0s2h2.png ★会員限定サービス1 会員限定の法令記事が読める! ★会員限定サービス2 ポイント・クーポンが利用できる! お得な新日本法規WEB会員登録についてはこちらから →https://www.sn-hoki.co.jp/web_member/?PR お問い合わせ先 新日本法規出版株式会社(https://www.sn-hoki.co.jp/) 営業局 推進部 担当:松浦 E-mail : web-marketing@sn-hoki.co.jp TEL : 052-211-5785 FAX : 052-211-1522 公式フェイスブックページ:https://www.facebook.com/ShinnipponHoki/ 公式ツイッターアカウント:https://twitter.com/SHINNIPPON_HOKI 新日本法規出版株式会社