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遺産分割を行う際に必要とされる場合もある「特別代理人とは」

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新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、亀井真紀弁護士執筆の法令記事「特別代理人とは」を新日本法規WEBサイト(https://www.sn-hoki.co.jp/)で公開しました。
執筆者:亀井真紀
 特別代理人という言葉を知っている人はあまりいないかもしれません。ただ、ものすごく特別な場合にしか出てこないものかというと必ずしもそうではありません。
 典型例は、親権者である父又は母が、その子との間で遺産分割を行う場合です。
 例えば、父母子(未成年者)の家族において、父が亡くなった場合、父の財産について遺言がなければ、母と子との間で遺産分割協議をする必要があります。母は子の親権者なので法定代理人として、一般的には法律行為を代理する権限を持っています。しかしながら、この遺産分割の局面においては、母も相続人のひとり、すなわち当事者であるので同じく相続人である子と利益が相反する場合にあたり、代理することはできないのです。

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