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報道関係者各位
プレスリリース

2016.09.14 10:30
株式会社エフアンドエム

株式会社エフアンドエムでは、エフアンドエムクラブ会員企業に対し、特別休暇に関する実態調査を実施いたしました。


■1.調査背景
福利厚生の一環として、多くの企業が「特別休暇」を設けています。この休暇は、法律で定められた休暇ではなく、企業が任意で設定する休暇です。特別休暇の中でも特に多く導入されている「慶弔休暇」の有無や取得可能日数等の実態について調査を実施いたしました。


■2.調査概要
調査期間 :2016年4月1日~2016年5月31日
調査対象 :エフアンドエムクラブ会員企業
      ※エフアンドエム会員企業とは、
       エフアンドエムが提供する中小企業向け
       管理部門支援サービスに入会している企業
有効回答数:666社
調査エリア:全国

<調査概要>
https://www.atpress.ne.jp/releases/111905/img_111905_1.jpg
(注)首都圏=東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県


■3.調査結果
<表1:各休暇の有無の割合>
https://www.atpress.ne.jp/releases/111905/img_111905_2.png

調査の結果、「慶弔休暇がある」と回答した企業は、上記全ての項目において90%を超える結果となりました。慶弔休暇制度は浸透しており、一般化していることがわかりました。

次に、慶弔休暇の取得日数、慶弔休暇時の給与の有無についても調査を実施いたしました。

<表2:各休暇の日数と休暇時の給与の有無>
https://www.atpress.ne.jp/releases/111905/img_111905_3.jpg

各休暇の取得日数については、「本人の結婚休暇」「配偶者死亡時の休暇」「子の死亡時の休暇」の平均日数が最も長く、忌引きでの休暇の場合、喪主と喪主以外で慶弔休暇の日数が違う企業もみられました。

各休暇時の給与の有無については、ほとんどの項目で「有給」の割合が80%を超える一方、「子の結婚休暇」については「有給」とする企業の割合は60%台に留まる結果となりました。

表2以外の特別休暇として、「裁判員休暇」「リフレッシュ休暇」「誕生日休暇」「転勤休暇」を設けている企業や、フレキシブルに対応できるよう、「会社が必要と認めたとき」に休暇を与えることができるような定めをしている企業もありました。

特別休暇を運用する場合、対象者や申請から承認までのフロー、日数、休暇時の給与等について予め就業規則に記載し、周知しておくことが重要となります。
たとえば「本人の結婚休暇」の場合、「結婚してからすぐにとるもの」というイメージが一般的ですが、就業規則に取得時期を明記していなければ、「結婚5年後でも申請できる」ことになってしまいかねません。「本人の結婚による休暇については、式または婚姻の日より1年以内に取得するものとする。」等具体的に記載しておくことが必要です。


■4.総評
厚生労働省では、2010年度より、「労働時間等見直しガイドライン」における「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」の例を踏まえ、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進に加え、休暇制度の普及事業を行っています。この事業は、病気休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、裁判員休暇等、労働者の個々の事情に対応しつつ、事業場等において労使による話し合いで与えられる休暇制度の普及促進を図るものです。同省のホームページでは、業種別に特別休暇を導入している企業の事例も紹介されています。従業員が心身ともに充実した状態で意欲と能力を十分に発揮できるよう、就業環境を整備する企業が1社でも多くなることを期待いたします。

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