
報道関係各位 平成20年12月8日 東京都港区赤坂二丁目17番22号赤坂ツインタワー本館10階 ngi group株式会社 代表執行役社長CEO 小池 聡 (コード番号:2497 東証マザーズ) エンジェル税制適用ファンド認定について ~改正後新税制の適用第一号に~ 当社が設立・運用を実施している 「GLIN-ngiエンジェルファンド投資事業有限責任組合」及び、 「アジア学生起業家ファンドI-SHIN投資事業有限責任組合」が本日(平成20年 12月8日)付で、エンジェル税制ハンズオン型投資事業有限責任組合に認定され ましたので下記のとおりお知らせいたします。 当該認定は、ベンチャー企業に対して積極的な指導を行うこと(ハンズオン)が 確実と見込まれるベンチャーファンドに対して行われるもので、認定ファンド 経由の投資についてはエンジェル税制(未公開ベンチャー企業に投資を行った 個人投資家に対して所得税を減税する優遇税制)の適用要件を一部緩和する ものです。 エンジェル税制は今年(平成20年)4月に改正されておりますが、当該認定は、 改正後の新エンジェル税制が適用された初めての案件になります。今回の エンジェル税制ハンズオン型投資事業有限責任組合の認定を受けて、両ファンド ともに追加の資金調達を行っていく予定です。 記 1.新エンジェル税制適用ファンドについて ■「GLIN-ngiエンジェルファンド投資事業有限責任組合」について 名称 :GLIN-ngiエンジェルファンド投資事業有限責任組合 無限責任組合員:グローバル・イノベーターズ合同会社 (代表社員:松田 岩夫、本社:東京都千代田区) ngi group株式会社 (代表執行役社長CEO:小池 聡、本社:東京都港区) 出資者 :・ベンチャー企業を支援したい志を持つ個人 ・エンジェル税制の趣旨に賛同する個人 投資対象 :・当社から創出される新規事業EIR(※)案件 ・当社の投資検討案件 ・グローバル・イノベーターズ合同会社からの紹介案件 成長支援 :・創業経験豊富な経営陣/事業開発チームの派遣 ・早期開発に強みを持つ技術者派遣や開発受託 総額 :500百万円~1,000百万円(予定) 出資単位 :1口5百万円(原則2口以上) ※EIR(Entrepreneur In Residence)とは、ベンチャーキャピタルが基本給の 保証と成功報酬を保証し、外部から起業家を招聘して次なる投資対象になる ベンチャーを興させるという制度 ■「アジア学生起業家ファンドI-SHIN投資事業有限責任組合」の概要 名称 :アジア学生起業家ファンドI-SHIN投資事業有限責任組合 無限責任組合員:ngi group株式会社 (代表執行役社長CEO:小池 聡、本社:東京都港区) 株式会社アエリア (代表取締役社長:小林 祐介、本社:東京都港区) 出資者 :学生起業家支援に賛同いただける企業や先輩学生起業家や個人 投資対象 :主に現役の大学生、大学院生、大学教授・准教授・研究員等が 設立する創業期(卒業後3年以内)のベンチャー企業 (ビジネスプランをベースとした創業出資を含む) 成長支援 :アエリアとngi groupの双方が持つインキュベーション (事業育成)ノウハウと、インターネットに関する情報や 技術開発力を融合させ、経営・技術・財務面を積極的に支援 総額 :500百万円(予定) 2.エンジェル税制活用セミナー実施のお知らせ 当社はベンチャーエコノミーの活性化を目的としたエンジェル税制の活用 セミナーを来年1月から随時開催予定です。詳細が決まり次第、当社ホーム ページ等でご案内致します。 以上 ■ファンド及びエンジェル税制活用セミナーに関するお問い合わせ ngi group株式会社 投資事業本部 担当: 南、奥山 Tel : 03-5572-6206 FAX : 03-5572-6207 ■本リリースに関するお問い合わせ ngi group株式会社 広報・IR室 Tel : 03-5572-6208 Email: ngi-ir@ngigroup.com ≪ご参考≫ エンジェル税制について エンジェル税制とは、ベンチャー企業による個人投資家からの資金調達を 促進するために、未公開ベンチャー企業の株式を取得した個人投資家は、 投資時点と売却時点に優遇措置を受けることができるもので平成9年に政府に よって創設された税制優遇措置のことですが、従来は、個人投資家はベンチャー に出資した費用を別の企業への株式譲渡益から差し引くことが出来る事に とどまっておりました。しかし、平成20年4月の法改正により出資額のうち 年間1千万円までを税制上の寄附金扱いとする事ができるようになったことから、 株式譲渡益・売却益の有無に関係なく、個人投資家が未公開ベンチャー企業に 出資した金額は課税所得から差し引く(控除)することが出来るようになりました。 (所得税の寄附金控除は総所得の40%が上限で、寄附金の合計額から5千円を 引いた額を課税所得から引くことが可能です。)