交通事故専門の法律事務所が 死亡逸失利益についてコラムを連載  最新コラム「家事従事者の算定方法」公開  ~適正な損害額請求をサポート~

    告知・募集
    2016年6月24日 13:00

    交通事故を専門に取り扱うしまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故専用サイトにおいて死亡逸失利益についてのコラムを連載しており、2016年6月19日には最新のコラムとして、「家事従事者の算定方法」について掲載しました。

    代表弁護士 井上 昌哉

    URL: http://nagoya-shiboujiko.com/


    ■交通死亡事故での死亡逸失利益を適切に請求
    死亡逸失利益とは、生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のことです。
    死亡逸失利益は、(1)基礎収入×(1-(2)生活費控除率)×(3)就労可能年数によるライプニッツ係数の計算式で算定しますが、(1)基礎収入、(2)生活費控除率、(3)就労可能年数によるライプニッツ係数の、いずれの項目においても様々な争点(問題点)があります。

    そこで、被害に遭われた方の属性に応じた死亡逸失利益の算定方法や、争点に対する解決策等を紹介するコラムを連載しております。
    死亡逸失利益は、一般的に、死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので、ご遺族が今後の生活を維持していくため、適正な賠償額を獲得する必要があります。
    豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所のコラムは、ご遺族の方はもちろんのこと、みなさまにとって有益な情報提供ができるものと考えております。


    ■家事従事者の死亡逸失利益の算定方法について
    被害に遭われた方が家事従事者だった場合も死亡逸失利益の請求が可能ですが、基礎収入が争点となることが多いです。
    家事従事者の年収は、女性労働者の学歴計・年齢計の平均賃金を参考にしますが、平成26年賃金センサスでは、364万1,200円です。
    家事をしながら仕事をしていても、ほとんどの裁判例では、仕事での賃金額を加算せずに、家事従事者の年収として認定します。これは、主婦業は24時間労働であり、その主婦業全体の経済的価値を家事従事者の年収で評価したのであるから、その一部の時間を利用して仕事をしたとしても、それは主婦業の一部が仕事に転化したに過ぎないという理由です。
    ただし、仕事の年収が、家事従事者の年収を超える場合は、就労可能年数(おおむね67歳)までは仕事の年収で算定し、それ以降は家事従事者の年収として算定する段階的方法とします。
    このように、被害に遭われた方ごとに基礎収入が違ってくるため、しまかぜ法律事務所では、豊富な実績から、その方の特性に応じて、もっとも適正な算定方法で死亡逸失利益の請求を行っています。

    URL: http://nagoya-shiboujiko.com/


    ■過去の連載内容
    ・死亡逸失利益について
    ・給与所得者の算定方法
    ・給与所得者が若年の場合
    ・給与所得者が昇給予定の場合
    ・給与所得者が退職金を減額された場合
    ・個人事業主の算定方法
    ・個人事業主が確定申告していない場合
    ・会社役員の算定方法


    ■事務所概要
    事務所名: しまかぜ法律事務所
    所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
    定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
    営業時間: 9:00~18:00
    URL   : http://shimakaze-law.com/

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